本ページは、MIRI Technical Governance Team が公表した条約案 "The Agreement" の非公式日本語訳です(翻訳: AGI Hub)。原文を読む ↗

人工超知能の時期尚早な創出を防ぐ国際合意――条約案(非公式翻訳)

著者およびMIRI(Machine Intelligence Research Institute)による公認訳ではなく、内容の正確性について原文が常に優先します。条約案の本文に加え、原文レポートで各条文に付されている著者らによる解説(Notes)と先例の検討(Precedent)も訳出しています。レポート全文(リスク分析・戦略的状況・付録B〜D等)は原文レポート(arXiv:2511.10783)を参照してください。

――MIRI技術ガバナンスチームによる合意条文案(前文+第1条〜第15条)

原題: "The Agreement"(レポート An International Agreement to Prevent the Premature Creation of Artificial Superintelligence 付録A) 著者: Aaron Scher、David Abecassis、Peter Barnett、Brian Abeyta(MIRI Technical Governance Team) 初出: MIRI Technical Governance Team、2025年11月18日


以下に示すのは、世界の主要国政府が人工超知能(Artificial Superintelligence, ASI)の危険を認識し、誰にもASIを造らせないことを目指した場合に実施しうる合意の、注釈付きの条文例である。これは、目下の状況に合わせて調整され、歴史上の先例に根ざしたメカニズムを用いて、視野に入れておく価値のありうる条項群を示す例示として提示するものである。

この条文案は、AI開発者が人類を深刻な危険にさらすのを防ぐために必要になると私たちが考える、多種多様なメカニズムを扱っている。実際には、それぞれの側面は別々の合意でカバーされることになる可能性が高いだろう1。そしてもちろん、現実には、関係当事国が交渉と関連分野の専門家によるレビューを経て合意を起草すべきである。

各条文には、重要な判断の理由を説明する解説(Notes)の節と、関連する先例(Precedent)を論じる節を付した。先例が価値を持つのは、計画が「実行に移せる」ことを示すからであって、「効果を上げる」ことを示すからではない点に注意が必要である。過去の合意の存在は、類似のメカニズムが政治的・実務的に実現可能であることを示すが、この領域で意図した成果を達成できることを保証するものではない。これに対し、この合意が有効に機能すると私たちが考える理由は、解説節を含むさまざまな箇所で論じられており、多くはAIに固有の事情に基づいている。

現実の合意には多くの詳細が伴う。この案にもある程度の詳細を盛り込んだが、多くの詳細は、後に確定させるべき「附属書(Annex)」に委ねている。案中で用いる数量や数値閾値の多くは私たちの最善の推測(ベストゲス)であり、あくまで推測として扱われるべきである。それらの数値の多くは、確定前にさらなる研究と改訂を要するだろう。この種の詳細は、おそらく合意本体には含まれない。これは、核兵器不拡散条約(NPT)において、査察やいわゆる「保障措置(safeguards)」プログラムの具体的な詳細がNPT本体に書き込まれるのではなく、各国とIAEAの間で決められたのと同様である。ただし本案では、分かりやすさのため、具体性を持たせる目的で私たちの推測値を条文中に直接残している。

前文(Preamble)

この合意を締結する国々(以下「締約国」という)は、

人工超知能の開発がすべての人の死とあらゆる人間の営みの終焉をもたらしかねないという見通しに警鐘を鳴らし、

現在の条件の下での人工超知能の創出と展開を防ぐため、緊急かつ協調的で持続的な国際行動が必要であることを確認し、

人工知能の能力の進展を防ぐ措置が人類絶滅の可能性を低減させると確信し、

この合意の安定性がすべての締約国の遵守を検証できるかどうかにかかっていることを認識し、

地球規模の安全保障上の脅威に対処してきた過去の軍備管理・不拡散合意の先例を想起し、

人工知能に関わる活動が人工超知能から十分に距離を保つ場合には、その活動の世界的な検証を促進するために協力することを約束し、危険を回避しつつも人工知能システムの恩恵へのアクセスを保持することを追求して、

次のとおり協定した。

前文の先例(Precedent for this Preamble)

この合意の前文は、核兵器不拡散条約(NPT)の前文をモデルにしている。NPTの前文は次のように始まる。

核戦争が全人類に惨害をもたらすものであり、したがって、このような戦争の危険を回避するためにあらゆる努力を払い、及び人民の安全を保障するための措置をとることが必要であることを考慮し……

そしてすぐにこう続く。

原子力の平和的応用の利益(核兵器国が核爆発装置の開発から得ることのあるすべての技術的副産物を含む)が、平和的目的のため、締約国であるすべての国(核兵器国であると非核兵器国であるとを問わない)に提供されるべきであるとの原則を確認し……

こうすることで、この前文は、強力な技術がもたらす破局的な脅威から人類を守る責任ある当事国の列に加わり、安全に許容できる恩恵を分かち合うよう世界に呼びかけている。私たちの前文もこの範に倣おうとするものである。

NPTは1970年に発効し、1995年に無期限延長された。ほぼ普遍的な加盟(191カ国)で知られるその前文は、兵器拡散の地球規模の危険を強調しつつ、平和的な原子力応用の恩恵はすべての締約国に提供されるべきだと確認している。

第1条 主目的(ARTICLE I — Primary Purpose)

各締約国は、いかなる手段によっても、人工超知能(Artificial Superintelligence, 「ASI」)を開発せず、展開せず、その開発・展開を試みない。各締約国は、自国の領域および管轄内におけるあらゆるそのような開発を禁止し防止するとともに、さらなる進歩がいつASIを生み出すかが不確実であることに鑑み、この合意に定めるところにより、ASIへ実質的に前進する活動を行わず、また許可しない。各締約国は、非締約国およびその域内における当該開発を思いとどまらせ防止するための他の締約国による合理的な措置を支援し、または妨げない。各締約国は、この合意に定めるその他すべての義務、措置および検証の取決めを実施し履行する。

ASIから十分に離れた一部の種類のAIインフラおよびAI能力が、国際的監督の条件下でのみ容認しうるとされる場合には、この合意の締約国のみが当該活動を行うこと、または監督なしにはASIの開発につながりうるAIチップおよび製造能力を保有・運用することができる。非締約国は、締約国および地球上のすべての生命の安全のため、そのようなアクセスを認められない(第5条、第6条、第7条)。

締約国は、不必要な防護措置(Protective Actions)(第12条)を最小限に抑えるため、紛争解決手続(第11条)に従うことを約束する。

第1条の先例(Precedent for Article I)

多くの条約と同様、NPTの第1条は締約国が行う高次の約束――この場合は、核兵器を他者に渡さず、他者の取得を援助しないこと――を述べている。

締約国である各核兵器国は、核兵器その他の核爆発装置またはその管理をいかなる者に対しても直接または間接に移譲しないこと、および、非核兵器国が核兵器その他の核爆発装置を製造しもしくはその他の方法によって取得すること、またはその管理を取得することを、いかなる方法によっても援助し、奨励し、または勧誘しないことを約束する。

私たちの合意案の第1条に集約された約束は、これより強いものである。なぜなら、誰であれ、どこであれ、ASIのブレイクアウト(単独での開発強行)はただの一度も起きることを許してはならないからである2。他者による開発を「援助し、奨励し、または勧誘」しないだけでは足りない。そこで私たちは、そのような開発をどこにおいても思いとどまらせ防止するための締約国による「合理的な措置を支援し、または妨げない」という約束を盛り込んだ。

NPTがすでに存在する脅威(核兵器)の封じ込めを図るのに対し、私たちの合意案は、脅威(ASI)がそもそも存在しないようにすることを図っている。危険な新技術の開発を未然に防ぐ先例は、特定通常兵器使用禁止制限条約(CCW)の一部である「失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書」に見られる3。その第1条はこう定める。

専らの戦闘機能として、または戦闘機能の一つとして、強化されていない視力(裸眼または視力矯正装置を装着した眼)に恒久的な失明をもたらすように特に設計されたレーザー兵器を使用することは、禁止する。締約国は、当該兵器をいかなる国または国以外の主体にも移譲してはならない。

しかしこの文言は、誰かがどこかでそのようなシステムを試験したり偶発的に作り出したりすること自体を防ごうとはしていない。私たちの合意は、ASIが偶発的に作り出されることをも防げるほど強力でなければならない。後戻りできなくなる地点(ポイント・オブ・ノーリターン)がどこにあるか明確でない以上、私たちの第1条には「ASIへ実質的に前進する活動を行わず、また許可しない」という約束が含まれている。

第2条 定義(ARTICLE II — Definitions)

この合意の適用上、

  1. 人工知能(AI) とは、認知、計画、学習を要するタスク、または物理・社会・サイバー領域における行動を遂行する計算システムをいう。これには、変動し予測不可能な条件下でタスクを遂行するシステム、または経験から学習して性能を向上させうるシステムが含まれる。

  2. 人工超知能(ASI) は、人類の破滅を計画し、それを成功裏に実行しうるほどに人間を超えた認知性能を持つAIとして操作的に定義される。

    • (a) この合意の適用上、コアリション技術機関(第3条)により明示的に認可されておらず、かつ第4条に定める制限に違反するAI開発は、人工超知能の創出を目的とするものとみなす。
  3. 危険なAI活動(dangerous AI activities) とは、人工超知能が創出されるリスクを実質的に高める活動をいい、ASI開発の最終段階に限られず、この合意に定める前駆的段階も含む。危険なAI活動の全範囲は第4条から第9条により具体化され、この合意の運用およびコアリション技術機関の活動を通じて詳細化・修正されうる。

  4. 浮動小数点演算数(FLOP) とは、実行される数学的演算の回数に基づき、訓練および事後学習の規模を定量化するために用いる計算量の尺度をいう。FLOPは、半精度浮動小数点(FP16)形式への換算演算数、または(実際に使用された形式での)総演算数のいずれか大きい方として計数する。

  5. 訓練ラン(training run) とは、勾配ベースその他の探索・学習手法を用いてAIのパラメータ(ニューラルネットワークにおける情報伝播の仕様。例: 重みおよびバイアス)を最適化するあらゆる計算プロセスをいい、事前学習、ファインチューニング、強化学習、パラメータを更新する大規模ハイパーパラメータ探索、反復的な自己対戦訓練またはカリキュラム訓練を含む。

  6. 事前学習(pre-training) とは、タスク固有・領域固有の適応に先立ち、一般化可能なパターンや表現を学習するために、大規模データセットを用いてAIのパラメータを最初に最適化する訓練ランをいう。当該適応の前に行われる場合の教師あり、教師なし、自己教師あり、および強化学習ベースの最適化を含む。

  7. 事後学習(post-training) とは、モデルの事前学習の後に実行される訓練ランをいう。加えて、この合意の発効前に作成されたAIに対して行われるあらゆる訓練は、事後学習とみなす。

  8. 厳格閾値(Strict Threshold) とは、これを超える訓練ランが禁止される訓練計算量(FLOPで測定)をいう。10^24 FLOPに設定する。

  9. 厳格事後学習閾値(Strict Post-training Threshold) とは、これを超える事後学習ラン(例: 合意前に訓練されたモデルに対するもの)が禁止される訓練計算量(FLOPで測定)をいう。10^23 FLOPに設定する。

  10. 監視閾値(Monitored Threshold) とは、これを超える訓練ランが国際当局による監視の対象となる訓練計算量(FLOPで測定)をいう。10^22 FLOPに設定する。

  11. 先端コンピュータチップ(advanced computer chips) とは、28ナノメートル・プロセスノード以上に微細なプロセスで製造される集積回路をいう。

  12. AIチップ とは、機械学習モデルの訓練および推論の演算を含むがこれに限られない、AI計算を主目的として設計された特化型集積回路をいう〔附属書でより厳密な定義が必要になる〕。これにはGPU、TPU、NPUその他のAIアクセラレータが含まれる。本来AI用途に設計されていないが効果的にAI用途へ転用可能なハードウェアも含まれうる。AIチップは先端コンピュータチップの部分集合である。

  13. AIハードウェア とは、AIの訓練および実行のためのすべてのコンピュータハードウェアをいう。AIチップに加え、ネットワーク機器、電源および冷却設備を含む。

  14. AIチップ製造装置 とは、AIチップの製造、試験、組立てまたはパッケージングに用いられる装置をいい、リソグラフィ、成膜、エッチング、計測、試験および先端パッケージング装置を含むがこれに限られない〔より完全なリストは附属書で定義する必要がある〕。

  15. H100相当(H100-equivalent) とは、NVIDIA H100 SXMアクセラレータ1基に等しい計算能力(FLOP毎秒)の単位をいう。すなわちFP16で989 TFLOP/s、または総処理性能(Total Processing Performance, TPP)15,824 TFLOP-bit/sであり、TPPは「TPP = 2 × 非スパースMacTOPS ×(乗算入力のビット長)」として算出する。

  16. 対象チップクラスタ(Covered Chip Cluster, CCC) とは、合計の実効計算能力またはアクセラレータメモリが16 H100相当を超えるAIチップの集合またはネットワーク化されたクラスタをいう。ネットワーク化されたクラスタとは、物理的に同一場所に設置されているチップ、ノード間合計帯域幅(別個のホスト/シャーシ間の帯域幅の総和と定義する)が25 Gbit/sを超えるチップ、またはワークロードを共同で処理するようネットワーク接続されたチップを指す。H100チップ16基の合計実効計算能力は15,824 TFLOP/s(TPPでは253,184 TFLOP-bit/s)であり、チップごとのTPPの総和に基づく。H100チップ16基の合計アクセラレータメモリは1,280 GBである。CCCの例には、GB200 NVL72サーバー、同一建物内にある8基構成H100 HGXサーバー3台、CloudMatrix 384、TPUv6eチップ32基のポッド、およびあらゆるスーパーコンピュータが含まれる。

  17. 自国の技術的検証手段(National Technical Means, NTM) とは、この合意に適合する検証のために締約国が用いる、衛星、航空、サイバー、信号、画像(熱画像を含む)その他の遠隔センシング能力を含む。

  18. チップ使用検証(chip-use verification) とは、容認される活動と禁止される活動を区別するために、特定のコンピュータチップ上でどのような活動が実行されているかについての洞察を与える手法をいう。

  19. フロンティアモデルの作成に用いられる手法 とは、AI開発で用いられる広範な手法群をいう。AIアーキテクチャ、オプティマイザ、トークナイザ手法、データキュレーション、データ生成、並列化戦略、訓練アルゴリズム(例: 強化学習アルゴリズム)その他の訓練手法を含むがこれに限られない。事後学習を含むが、プロンプティングのように訓練済みモデルのパラメータを変更しない手法は含まない。新たな手法が将来生み出される可能性がある。

  20. AI技法ホワイトリスト(AI Technique Whitelist) とは、コアリション技術機関が維持管理する、承認済みのAI手法・技法のリストをいう。監視閾値を超える訓練ランは、このリストに掲載された技法のみを用いることができる。

第2条の解説(Notes on Article II)

AIの定義について

ここで用いたAIの定義(チャック・グラスリー上院議員のAI内部通報者保護法案から改変)は、広すぎるかもしれない。スペルチェックや画像認識システムのような明らかに安全なコンピュータシステムには適用されないことを明確にするには、さらなる精緻化が有用だろう。

もしAI技術が現代の形――フロンティアの大規模言語モデル(LLM)の開発には高度に特化したハードウェアが必要で、他の活動と容易に区別できる――から今後変化しないのであれば、狭く仕立てた定義を作るのはより簡単だっただろう。しかしASIは動く標的であり、用いるAIの定義はLLMだけを対象とするのでは足りない。機械学習だけを禁止する合意は、超知能に向けて先行するために、定義に技術的に該当しない新たなAIパラダイムを研究者が開発する誘因になりかねない。仮に新奇なパラダイムが登場した場合、特にそれが深層学習ほどAIチップ集約的でない場合には、合意はおそらく更新を要し、執行は大幅に難しくなりうる。

計算能力の定義について

私たちは計算能力の主要な指標としてH100相当を用いる。第5条では、これを、監視なしで許容される最大のチップクラスタの規模(16 H100相当)の設定に用いている。第4条はAIの訓練に使われた総演算数で閾値を定義しているため、監視されていない毎秒演算数に上限を設けることで、監視されていないハードウェア上で違法な大規模訓練ランを行うことは実際上不可能なほど遅くなる。

H100相当を用いるのは、さまざまなチップ設計において最も重要な指標が演算の速さであり、H100が適切で先例のある物差しとして機能するからである。AI訓練では他のチップ指標(広帯域メモリなど)も重要だが、全体としては毎秒演算数ほどには重要でない。

私たちが提案する対象チップクラスタ(CCC)の定義は、いくつかの制約を同時に満たそうとする試みである。すなわち、境界は、一般の人々が規則を破ってしまわない程度に高くなければならない(シャーシ間25 Gbit/sという帯域幅はデータセンター以外のインターネット接続より速く、個人が16 H100相当超を保有することは非常にまれで高価である)。同時に、危険なAI活動を防ぎ、抜け道を難しくする(すなわちCCC未満のチップ集合を複数束ねた分散訓練を困難にする)程度に低く設定しなければならない。このトレードオフは第5条の解説でさらに論じる。CCCのアクセラレータメモリに関する制約は、不正な分散訓練を防ぐことを狙ったものである(こちらの記事で論じられている)。

AIチップは先端コンピュータチップの部分集合であり、AIチップと非AIチップをくっきり分ける線引きは存在しない。ここで区別を定義しそれに依存する代わりに、私たちはクラスタ全体の計算能力(毎秒演算数)をH100相当で測って用いる。チップがAIの訓練または実行のために構成されうるものであり、定義された閾値を超えるなら、合意はその監視を求める。

なお、「自国の技術的検証手段(NTM)」は、一部の政府では公式用語としては使われなくなっている可能性がある。本合意では、比較のしやすさのため、過去の軍備管理合意の流儀に倣ってこの語を用いる。

第3条 コアリション(ARTICLE III — The Coalition)

  1. この合意の締約国はコアリション(連合体)を構成する。コアリションは、この合意およびその諸規定(遵守の国際的検証に関するものを含む)を実施し、締約国間の協議と協力の場を提供する。

  2. コアリションの機関は、執行理事会(Executive Council)およびコアリション技術機関(Coalition Technical Body, CTB)とする。

  3. 執行理事会

    • (a) 執行理事会は、当初、アメリカ合衆国および中華人民共和国により構成される。

    • (b) 執行理事会は、チャレンジ査察を承認し、事務局長を任命し、CTBを監督してその勧告に対する拒否権を行使し、全体方針を決定し、予算を採択する。

    • (c) 意思決定手続は次のとおりとする。

      • (i) 執行理事会の能動的な決定はすべて、構成国のコンセンサスを要する。コンセンサスに達しない場合、提案された変更は採択されない。
      • (ii) 執行理事会の各構成国は、CTBの決定に対する拒否権を持つ。
      • (iii) 執行理事会は、上記の拒否権に服することを条件として、特定の権限をCTBに委任することができる。
    • (d) 執行理事会は、執行理事会構成国以外の選定された締約国を交えた審議会合を開催することができる。当該締約国は執行理事会が選定する。選定された締約国は討議に参加することができ、そのために必要な機微情報の提供を受けることができる。

  4. コアリション技術機関(CTB)および事務局長

    • (a) CTBの事務局長は、その長であり最高執行責任者である。

    • (b) 事務局長は執行理事会により任期4年で任命され、1回に限り再任されうる。執行理事会は事務局長を解任することができる。

    • (c) CTBは、この合意が求める締約国の活動を調整する。CTBには、チップ追跡・製造保障措置、チップ使用検証保障措置、研究管理、情報集約、技術レビュー、総務・財務、法務・コンプライアンスの各技術部門を置く。事務局長は技術部門を新設および廃止することができる。

    • (d) CTBは、事務局長を通じて、この合意の第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条および第10条の実施に必要な範囲で、技術的定義および保障措置プロトコルの変更を提案する。

      • (i) FLOP閾値(第4条)、対象計算クラスタの規模(第5条)および制限研究の範囲(第8条)に関する時間的に切迫した変更は、無為が安全保障上のリスクをもたらす場合、事務局長が直ちに実施することができる。当該変更の効力は30日間存続する。それ以降も効力を維持するには、執行理事会各構成国の拒否権に服しつつ、執行理事会の承認を要する。
  5. コアリションの通常予算は、執行理事会構成国の分担金により賄い、分担率は執行理事会が決定する。

第3条の先例(Precedent for Article III)

中距離核戦力(INF)全廃条約および戦略兵器削減条約(START ISTART II新START)は、実施と検証の責任を各当事国に負わせている。各当事国は、相手方が遵守について合理的な確証を得られるようにする手続を約束する。

第3項で設置される執行理事会は、NPT(訳注: IAEA)の理事会(Board of Governors)に倣ったものである。

台湾は、その微妙な地政学的状況と、世界のAIチップの大半の生産地であるという地位ゆえに、私たちの合意構想を複雑にする。幸い、先例が指針を与えてくれる。台湾はNPTの締約国ではないが、NPTの原則に拘束されるとみなす旨を複数回表明している。台湾は、米国およびIAEAとの三者協定を通じて、IAEAによる自国の原子力施設への査察と保障措置の適用を認めている。この合意についても、同様の取決めを結ぶことができるだろう。

第3項(b)の「チャレンジ査察」は、化学兵器禁止条約(CWC)第10部のメカニズムに倣ったものである。この先例については第10条のところで詳述する。

第3条の解説(Notes on Article III)

この編成は、中央集権化が必須である少数の機能(AIの研究・開発・展開に関する制限の維持と明確化など)のみをコアリション技術機関に集約し、執行理事会に監督権限を与えるものである。この案の構造の利点のひとつは、技術機関が迅速な意思決定を行えることである。ただし、その決定は執行理事会のいずれの構成国からの拒否権をも乗り越えて存続しなければならない。

この合意では、米国と中華人民共和国(および場合によっては他の執行理事会構成国)が、遵守の検証と執行のための並行した取り組みを進める(第10条も参照)。これは、自律性の犠牲を最小限にとどめ、既存の情報収集活動を一切妨げることなく、各当事国の確証ニーズを満たすことを狙っている。

AI技術に関しては、米国と中華人民共和国が突出した大国であることに留意すべきである。いかなる合意も、二国間であれ多国間であれ、両国が締約国であることなしには成立しえない。現実問題として、現在のAI開発の状況を踏まえれば、制限・供給・研究について両国が特に大きな発言力を持つことになる。この点を念頭に置くと、国連安全保障理事会の常任理事国や、相当の経済力・軍事力を持つ国々は、自国の安全保障・経済上の利益に沿う場合にのみこの合意に参加するであろうことも認めておくことが重要である。私たちは、どの国が執行理事会に加わるべきかについて先回りした立場を取らない形でこの合意を書いている。最終的には、交渉に臨む各国の相対的な交渉力と立場に基づき、利害関係国の間で執行理事会の構成を交渉して決めることになる。

TSMCが最大のAIチップ製造者である現状を踏まえれば、いかなるAI合意も台湾への対応を検討しなければならない。先例の節で述べたとおり、私たちは、台湾がNPTに署名せずともこれを遵守しているのと同じように、台湾がこの合意の原則に拘束されるとみなし、オンサイトの定期査察および/またはチャレンジ査察を受け入れる旨の公式な取決めおよび/または宣言を通じて、この合意に従うことを促したい。

第4条 AIの訓練(ARTICLE IV — AI Training)

  1. 各締約国は、次の閾値を超えるAI訓練、すなわち厳格閾値を超えるあらゆる訓練ランおよび厳格事後学習閾値を超えるあらゆる事後学習ランを禁止し、防止することに同意する。各締約国は、これらの閾値を超える訓練ランを自ら実施せず、自国の管轄内のいかなる主体にも実施を許可しないことに同意する。

    • (a) コアリション技術機関(CTB)は、第3条に定める手続に従い、これらの閾値を修正することができる。
  2. 各締約国は、監視閾値を超えるあらゆる訓練ランを、その開始前にCTBへ報告する。これは、締約国自身または自国の管轄内のあらゆる主体が実施する訓練ランに適用される。

    • (a) この報告には、すべての訓練コード、すべての訓練データ、および使用予定の総FLOPの見積りを含めなければならないが、これらに限られない。締約国は、データの機微度に応じたアクセスログの記録、ならびに複製および不正な開示に対する保護を伴う形で、CTB職員にすべてのデータへの監督付きアクセスを提供しなければならない。データおよびコードは、訓練施設におけるオンサイトで、またはCTBが承認する安全な仕組みを通じてレビューされうる。CTB職員にデータへの十分なアクセスを提供しないことは、CTBの裁量により、当該訓練ランを不承認とする根拠となる。CTBは、訓練ランに関する追加資料を要求することができる。CTBはまた、訓練中に訓練手順へ加えることのできる小規模な修正の集合を事前承認する。当該変更が実際に行われる場合には、その時点でCTBに報告される。
    • (b) 監視閾値を超える訓練ランは、訓練施設に物理的に立ち会う米国および中華人民共和国を代表する査察官による明示的な承認を要する。査察官は、訓練開始前に書面による承認を与えなければならない。いずれの査察官も、承認を留保し、または修正を要求することができる。査察官は、訓練コードがCTBの維持管理するAI技法ホワイトリスト上の承認済み技法のみを用いていることを検証する。
    • (c) 査察官は、電子記憶装置またはデータを訓練施設から持ち出してはならない。
    • (d) CTBは当該訓練ランを監視することができ、締約国は、要請に応じ、最終的な訓練済みモデルを含むモデルのチェックポイントをCTBに提供する〔かかる監視の当初の詳細は附属書に記述する必要がある〕。
    • (e) 監視により懸念すべきAIの能力または挙動が示された場合、CTBは、当該訓練ランの続行が安全であるとCTBが判断するまで、訓練ランまたは訓練ランの類型の一時停止を命じることができる。
    • (f) CTBは堅牢なセキュリティ慣行を維持する。CTBは、独立検証の取り組みを支援するため、申告された訓練ランに関する情報を米国および中華人民共和国と共有する。
    • (g) 締約国が、自国の検証活動その他を通じて、所定の閾値を超える訓練ランを発見した場合、当該締約国はこの訓練ランをCTBに報告し、(進行中であれば)停止させなければならない。当該訓練ランは、CTBの承認がある場合に限り再開できる。
  3. 各締約国および自国の管轄内の主体は、監視閾値未満のFLOPの訓練ランを、CTBの監督または承認なしに実施することができる。

  4. CTBは、安全性評価、自動運転車、医療技術その他事務局長が安全と判断する活動について、第3条に基づく執行理事会の拒否権に服しつつ、特定の適用除外(カーブアウト)を認可することができる。これらの適用除外により、CTBの監督下で厳格閾値を超える訓練ランを認めること、または監視閾値と厳格閾値の間の訓練ランについてCTBの承認の推定を認めることができる。

  5. CTBは、許可されるAI手法・技法を定めるAI技法ホワイトリストを作成し維持管理する。CTBは第3条に従いこのホワイトリストを修正することができる。監視閾値を超える訓練ランは、このホワイトリスト上の技法のみを用いることができる。

第4条の先例(Precedent for Article IV)

私たちの合意に明記した閾値の数値は、初期草案の段階を越えて進む際に再検討できるし、再検討すべきものだが、定量的な上限は国際合意において一般的であり、定性的な文言の解釈の違いに争点が委ねられてしまう紛争を未然に防ぐ。

1974年の地下核実験制限条約は、米ソが行う地下核実験に150キロトンの上限を設けた4。この条約の目的と効果は、より大型で破壊的な「シティ・バスター」弾頭のさらなる開発を少なくともある程度妨げることにあった。AI開発との関連で言えば、2025年半ば時点では、より汎用的で高性能な――したがってより危険な――モデルを作るには、それに応じてより大規模な訓練ランが必要になる。私たちの合意が定める上限は、そのようなAIが意図的に開発されるのを防ぐと同時に、予見されていなかった能力の閾値が偶発的かつ取り返しのつかない形で越えられてしまうリスクを減らすという(並行的ではないが)本質的な利益を得ることを意図している。

私たちが出発点として提案した訓練の上限は、今日訓練されている一部のAIモデルがすでに超えてしまうほど低い。訓練量あたりのモデル能力を高める進歩(第8条のところで論じる)を見込めば、これは慎重さとして妥当だと考える。現在の最大水準より低い閾値の設定には、軍備削減合意の先例がある。1922年のワシントン海軍軍縮条約は、米国その他の海軍国に数十隻の主力艦の廃棄を要求する排水量制限を設けた5。1991年のSTART条約の第2条では6、米国とソビエト連邦(のちにロシア連邦)が、核備蓄と運搬手段の規模に上限を設けることに合意し、双方とも4,000発以上の弾頭の段階的廃棄を要した。

ブレイクアウトの潜在力を制限する定量的閾値の先例は、第5条のところで論じる。

第4条の解説(Notes on Article IV)

近年のAIの進歩は、何よりもまずAIの訓練に投入される計算資源の増大によってもたらされてきた。この資源を制限し、アルゴリズム進歩の研究(第8条に記述)を制限すれば、近い将来に超知能が作り出されるリスクは劇的に減る。

この案の制限は、使用される計算演算数に基づいている。これは定義と測定が比較的容易だからである。既存の最先端AIの性能から、少なくとも2025年半ばのAIアルゴリズムを使う限りにおいて安全と思われる計算ハードウェアの量を見積もることができる。

本当は、訓練されたシステムの能力に基づいて訓練を制限したいところである。しかし、新しいAIが訓練前に何ができて何ができないかを自信を持って予測する技術的能力は誰も持っていない。計算資源は、利用可能な代理指標である。

訓練に対する厳格閾値(10^24 FLOP)での全面禁止は、2025年8月時点の最先端に近いモデル(3×10^24 FLOPで訓練されたDeepSeek-V3など)の訓練量をやや下回る水準である。この閾値を提案するのは、(現在のアルゴリズムを前提として)AIが危険になると予想される水準を下回っており、かつアルゴリズム進歩に対するある程度の余裕と緩衝を与えてくれるからである。

10^23超の事後学習の禁止は、合意の発効前に作成されたAIの事後学習に適用されることを意図している。これらのAIの多くは10^24 FLOP超で訓練されたはずであり、2025年半ば時点でそのようなモデルは50〜100個存在する。そうしたAIの多くは重み(ウェイト)が公開されてしまっているため、人々の利用自体を防ぐことは不可能だが、事後学習による大規模な改変を防ぐことは可能である。

16基のH100で10^22 FLOP(監視閾値)の訓練ランを行うには約1週間かかる。これは、趣味の開発者が小規模で許容されたモデルの訓練で誤って閾値を超えてしまうことがない程度に計算集約的である。10^22規模で(現在のアルゴリズムで)訓練されたAIはこれまでのところ無害に見えるが、防ぎきれなかったAI研究の進歩の結果として状況が変わりうるため、この点は監視し続ける必要がある。

中規模の訓練を監視することで、CTBは、禁止にもかかわらず起きてしまうアルゴリズム進歩に(ある程度)追随し続けることができる。第13条は、この帯域で訓練されたモデルの評価について定めている。これはCTBがAI開発のトレンドを把握し、必要に応じてFLOP閾値を調整する助けになる。

CTB職員は、さまざまな制約の下で、監視対象の訓練ランに使われる訓練データへのアクセスを認められる。この制約の意図は、訓練データ中の機微な内容――個人識別情報、個人健康情報、機密データ、営業秘密、秘密保持法の対象となる銀行データを含むがこれらに限られない――の不正な開示を防ぐために、ログ記録その他の監督手法が用いられることを保証することにある。

第5条 チップの集約(ARTICLE V — Chip Consolidation)

  1. 各締約国は、自国の管轄内において、第2条に定義するすべての対象チップクラスタ(CCC)(すなわち16 H100相当を超える能力を持つチップの集合)〔なお、H100 16基は2025年時点で合計およそ50万ドルであり、個人が保有することはまれである〕が、CTBに申告された施設に所在すること、およびこれらのAIチップが、CTBの調整の下、締約国による監視の対象となることを確保する。

    • (a) 締約国は、これらの申告済み施設において、AIチップを、付随的でない非AI用コンピュータハードウェアと同一場所に設置することを避けるよう努める。
    • (b) これらの施設は物理的査察のためにアクセス可能とする。これには、たとえば、検証チームが定期国際便の就航する少なくとも1つの空港から12時間以内にあらゆるCCCへ到達できることが含まれうる。
    • (c) 締約国は、すべての所在地を監視することが不可能となるほど多数の異なる場所にAIチップを分散させて保管しない。CTBの要請があった場合、締約国は自国のAIチップをより少数の監視対象施設へさらに集約しなければならない。
  2. CCCを構成しない非監視のAIチップ(すなわち16 H100相当未満の能力のもの)は、CTBに申告された施設の外に置くことができる。ただし、当該保有チップ群がCCCの定義を満たすように集積もしくはネットワーク接続されないこと、監視を無効化するために拠点間で持ち回されないこと、および禁止された訓練に使用されないことを条件とする。締約国は、新たに生じたCCCが確実に検知・監視され、禁止された訓練に使用されないよう、AIチップの販売および集積を監視する合理的な努力を行う。

  3. 合意の発効から120日以内に、各締約国はすべてのCCCの所在を特定し、目録を作成し、CTBに申告された施設へ集約する。締約国は、この要件を回避するため、またはCCCに分類されるはずのチップの集合がCCCに分類されなくなるようにするために、チップを分散し、隠匿し、またはその他の方法で配置転換しない。

  4. 合意の締約国は、CTBの調整の下、国内の集約プロセスを監視する。これには、オンサイト査察、文書および目録の検証、移転・査察時の国内当局への同行、ならびに第10条に基づく締約国間の情報共有を通じたものを含む。CTBは、移転についてチェーン・オブ・カストディ(管理・引渡し)記録を要求することができる。締約国は、第10条に定めるチャレンジ査察を実施することができる。締約国は、監視活動を行う査察官に対し、関連する施設、輸送拠点および記録への適時のアクセスを提供する。第10条に基づく内部通報者の保護およびインセンティブは集約プロセスにも適用され、CTBは保護された通報チャネルを維持する。

  5. 合意の発効から120日以内に、締約国は自国のCCCの登録簿をCTBに提出する。登録簿には、CCC内のすべてのAIチップの所在地、種類、数量、(入手可能な場合)シリアル番号その他の固有識別子、および関連するインターコネクトを含めなければならない。各締約国は、90日を超えない間隔で、更新された正確な登録簿をCTBに提供する。

  6. 締約国は、国内・国際を問わず、AIチップの移転計画について、計画された移転の14日前までにCTBへ事前通知を行う。いかなる移転も、実施前にCTBの承認を要する。査察官には移転を観察する機会が与えられる。国際移転については、送り出し側と受け入れ側の両締約国が、経路、管理および受領についてCTBと調整する。安全またはセキュリティ上の理由で行われる緊急移転については、実行可能な限り速やかにCTBおよび執行理事会に通知し、CTBは移転が報告どおりに行われたことを検証する。

  7. 故障、欠陥、余剰その他の理由により退役したAIチップは、CTBの調整による破壊の認証が行われるまで、引き続き稼働可能なチップとして扱う。締約国は、監督なしにAIチップを破壊しない。破壊または恒久的な動作不能化は、CTBが承認した方法を用いて監督下で実施し、CTBに提出する破壊証明書に記録する〔詳細は附属書で説明する必要がある〕。当該ハードウェアからの部品の回収または転売は、CTBが明示的に認可した場合を除き、禁止する。

第5条の先例(Precedent for Article V)

懸念対象の資産の申告は、制限的な条約における最初の一歩となることが多い。1922年のワシントン海軍軍縮条約の当事国は、主力艦とその排水量の目録を提出し、艦の更新の際には相互に通知することを約束した。1991年のSTART I条約には、(第8条において)「座標および施設配置図の交換に関する協定」(非公開)が含まれ、申告されたすべての戦略兵器の所在に関するデータの共有を定めていた。私たちの合意案の第5条3項は、締約国に対し、120日以内に対象チップクラスタの所在特定・目録作成・集約を求めている。

遵守の検証を容易にするための資産の集約も、制限的な条約でよく取られる次の一歩である。START Iの第3条は、監視を容易にするため、ICBMを宇宙ロケット発射施設と同一場所に置くことを禁じた。同じ理由から、本条1項(a)は、締約国に「申告済み施設において、AIチップを、付随的でない非AI用コンピュータハードウェアと同一場所に設置することを避ける」ことを約束させている。

集約を進めるもうひとつの理由は、ブレイクアウト(ある当事国が、誰にも止められないうちにASIを作り出そうとすること)の潜在力を制限することである。集約された資産は監視しやすく、必要とあれば無力化もしやすい。信頼に足る無力化行動が予期されることは、拒否的抑止(deterrence-by-denial)の実効性を高める。

監視と査察は、信頼が限られた文脈での過去の条約に共通する構成要素であり、私たちも本条の1項、4項、6項、7項に適切な規定を起草した。具体的な先例をいくつか挙げる。

  • START Iの検証には、最初の数年間で数百回のオンサイト査察が含まれた。
  • CWCはすべての化学兵器生産施設の申告と査察を義務づけており――申告された施設は97カ所――その大半は検証可能な形で廃棄された。(既存施設の申告を義務づけることで、これらの合意は、申告された施設の外で特定の活動が行われることも禁じている。本条の非監視CCCの禁止と同様である。)
  • 世界中の700カ所を超える申告済み原子力施設が、NPTの一環としてIAEAの監視を受けている。

本条3項と同様に、多数の軍備管理合意が、検証の文脈で相互のNTMを妨害しないことを当事国に求めている。SALT I7、ABM条約8、INF9、START Iがその例である。

(AIで必要になるように)コミットメントを果たすために当事国が国内の民間産業を規制した先例は、CWC批准後の米国の立法に見ることができる。1998年化学兵器禁止条約実施法と商務省規則は、米国の主体が遵守することを確保した。同様に、米国議会はモントリオール議定書の批准を受けて大気清浄法を改正し、オゾン層破壊物質を禁止した。

米国でチップの集中化を実施するアプローチとしては、合衆国憲法修正第5条の収用条項(Takings Clause)を通じる道がありうる。政府は、適切な補償を支払う限り、公共の目的のために土地収用権(eminent domain)を用いて私有財産を収用できる。

第5条の解説(Notes on Article V)

第5条は、すべてのAIチップクラスタ(すなわち小規模を超える相互接続チップの集合)とAIチップの大部分を、監視された施設に集中させることを狙いとする。監視と拡散防止は第6条で扱う。

この案は、すべての当事国が、他のすべての当事国もチップを集中させたことを確認できるように、この集中化プロセスの国際検証を定めている。この種の検証は、大規模AIデータセンターについては容易である可能性が高い。情報機関はそれらの所在をすでに把握している可能性が高いからである。より小さなデータセンターについては、CTBが国内の集中化の取り組みの監督を調整できる。

チップの集中化は、人工超知能の開発を制限するための重要な第一歩である。申告された施設にチップを集中させることで、チップの使用状況のさらなる監視や、(安全に使用できない場合の)電源停止の検証が可能になる。集中化はまた、締約国が合意違反を続ける場合に第12条の下で必要になりうる、チップの無力化も容易にする。

私たちは、その危険性にもかかわらず、CCCを人口密集地から離して設置するよう合意本文で勧告することは避けた。この制限を避けるのは、(合意違反の場合でも)データセンターは大きな巻き添え被害なしに停止できる可能性が高いこと、そして現代のデータセンターがすでに都市の近くに日常的に立地していることの両方による。とはいえ、重大な安全保障上の脅威となりうることを踏まえ、AIデータセンターを軍事施設として扱うことを選ぶ代替的な合意もありうるだろう。

集中化の検証

ほとんどの当事国は、他の当事国が規則に従うことを盲目的に信頼しないだろうし、信頼すべきでもない。遵守を検証する何らかの方法が必要になる。AIチップを申告済み施設に集中させることで、査察と監視によってチップの存在と活動を確認することが可能になる。

AIチップを監視する他の方法があるなら、集中化は厳密には必要ないかもしれない。残念ながら、現在のチップのセキュリティ機構が限られていることを踏まえると、既存のAIチップの備蓄をすべて物理的に破壊することを別にすれば、現時点ではこれが唯一の実行可能な選択肢だと私たちは考える。

将来的には、ハードウェア内蔵ガバナンス機構が開発され、AIチップの遠隔ガバナンスが可能になり、チップを申告された場所に集中させる必要がなくなるかもしれない。Aarne et al. (2024)は、このようなオンチップ・ガバナンス機構の一部について実装期間の見積りを示している。彼らの見積りは、異なる敵対者に対して堅牢な機構を開発するまでの期間をカバーしている。簡潔さのため、ここでは「有能な国家主体が密かにガバナンス機構の破りを試みるかもしれないが、発覚すれば重大な結果に直面する」という隠密敵対的文脈でのセキュリティに関する彼らの見積りを用いる。彼らは、理想的な解決策の開発には2〜5年、より安全性は劣るが実用に堪えうる選択肢なら数か月で利用可能になると見積もっている。

そのレポートから1年以上経つが、これらの機構に向けた大きな進展は確認されておらず、Aarne et al.の見積りのうち「あと2〜5年」が最も妥当だと私たちは考える。つまり、チップセキュリティ対策の研究開発を数年行えば、集中化なしでチップを確実に監視することが可能になるかもしれない。ただしそれには、安全に監視可能な新チップが生産されるまで、および/または旧チップがレトロフィット(後付け改修)されるまでのタイムラグがさらに加わる。Aarne et al.は前者の選択肢に4年かかりうると見積もるが、チップがすでに追跡されているなら、レトロフィットは1〜2年で完了できると私たちは楽観している。

第5条で論じる集中化は対象チップクラスタの物理的な集中を伴うが、政府がチップの所有権を取得することは要求していない。大規模データセンターについては、関係当事国による監視と監督を受ける限り、データセンターとそのチップは私有のまま現在の場所にとどまることが認められる。この監視により、データセンターが非AI活動、または旧モデルの実行のような許可されたAI活動のみに従事していることが確保される。より小規模なチップ集合については、より大きなデータセンターへ物理的に移設し、所有者は引き続き遠隔からチップにアクセスする形が必要になるかもしれない。これはクラウドコンピューティングの取決めではすでに一般的であることを踏まえれば、過度に重い制約だとは考えない。

実行可能性

AIチップの大部分を検証可能な形で集約することは実行可能に見える。10万H100相当を超えるような超大規模AIデータセンターは隠すのが難しい。物理的な設置面積と電力消費から検知可能であり、多くは公に報道されてもいる。実際、情報機関は1万H100相当程度の小ささのデータセンターまで追跡・特定できる可能性が高い。それより小さなデータセンターの特定には、国内当局がCTB査察官と協力してさまざまな権限を行使することになるだろう。

国家には、国内で保有されるチップを突き止めるための一連の手段がある。16 H100超のすべてのチップクラスタの報告を法的に義務づけることができるし、チップ販売業者の販売記録その他の財務情報を使うこともできるし、データセンター建設の専門技術者に聞き取りをすることもできる、等々。密輸・偽装・隠匿が疑われる場合には、法執行機関を投入してさらに捜査できる。この国内集中化のプロセスは、徹底した遵守を確保するため、CTB査察官が監督することになる。

大規模データセンターの特定は数日から数週間で迅速に行えるだろう。チップの実際の集中化はもっと時間がかかりうる。CCCとなる施設側のデータセンター容量の増設が必要になるかもしれないからである。

大きな課題のひとつは、ある当事国が未申告のAIチップで秘密のAIプロジェクトを行っていないことについて、正当な根拠のある確信を与えることである。チップの集中化はある程度の確証を与えるが、ある国が自国の国内集中化の取り組みを意図的に骨抜きにできてしまうなら、十分ではないかもしれない。違法なAIプロジェクトに対するさらなる確証としては、第10条で論じる情報収集とチャレンジ査察を参照。

チップ集約のより長い議論は、(原文レポートの)付録Dを参照。

CCCの定義について

私たちのCCCの定義は16 H100相当に線を引いている。この閾値はいくつかの基準を満たすことを狙っている。

  • 16 H100超のチップクラスタを監視することは、第4条の訓練FLOP閾値とよく整合する。16基のH100での訓練(FP8精度、稼働率50%――現実的だが楽観的なパラメータ)は、10^22 FLOP(監視閾値)に達するのに7.3日、10^24 FLOP(厳格閾値)に達するのに2年かかる。したがって、未申告のチップで下側の閾値に達することは可能だが、禁止された訓練の閾値まで到達するのはかなり非現実的である。
  • この閾値は、第8条のAI研究禁止と組み合わせれば、AI能力の進歩を防ぐのにおそらく十分である。第4条は、大規模訓練を禁止し、中規模訓練は監督付きで認めるという訓練制限を定めている。16基のH100で現実的な時間内に行える程度の小規模訓練を認めることは、おそらく許容できる――すなわち、リスクは最小限だろう。
  • この閾値が趣味の開発者や消費者に与える影響は限定的である。16基超のH100を保有する個人はごくわずかである。2025年半ばの時点で、H100チップ16基は約50万ドルした。古いゲーム機が数台転がっているだけでうっかり越えてしまうような閾値ではない。
  • 許容量を小さくするほど、AIチップの集約は難しくなる。10万チップのデータセンターを見つけるのは容易であり、1万でもおそらく比較的容易、1,000では不明瞭になり、100を下回るとかなり困難になり始めるかもしれない。16 H100という閾値はおそらく挑戦的であり、これより低い閾値がますます実行不可能になることも、この値を選んだ理由の一部である。
  • 執行上の課題はありうるものの、この定義の改訂が必要になり、閾値をさらに引き下げる(例: 8 H100相当)可能性はある。私たちの合意では、CTBがこの定義を評価し、必要に応じて変更する任務を負う。

その他の考慮事項

本条は、AIチップを付随的でない非AIチップと同一場所に設置することを避けるよう締約国に求めている。これは、同一場所設置がチップ使用の検証(第7条)をより難しくしうるために提案しているものである。ただし、これは厳密には必須ではなく、望まれない可能性もある。現在、AIチップはしばしば非AIチップと同一場所に設置されており、これを変える不便は、AIチップと非AIチップが混在するデータセンターでAIチップを監視・検証する不便を上回るかもしれない。

私人が「ばら」のH100相当チップから非監視のCCCを組み上げるリスクはいくらか存在する。これに対抗するため、合意は、締約国が(1 H100相当を超える)チップ販売を監視し、新たなCCCの形成を検知する「合理的な努力」を行うと定めている。すべての該当チップと販売の正式な登録・追跡を義務づけるといった、より厳格な措置も取りうる。この案がそこまで踏み込まないのは、CCC内の全チップの目録化が済めば、行方の分からない「ばら」のH100相当チップはそれほど多く残らないと予想されることと、他のメカニズム(第10条の内部通報者保護など)が新たに形成されたCCCの検知を助けることの両方による。

小規模クラスタ(例: H100 100基)に直ちに集中化を求める代わりに、合意は段階的アプローチを取ることもできる。たとえば、最初の10日間で10万H100相当超のすべてのデータセンターを集中化・申告し、次の30日間で1万H100相当超のすべてのデータセンターを集中化・申告する、といった具合である。段階的アプローチは、情報機関が検知能力を高めていくのに合わせて、国際的な検証能力とよりよく歩調を合わせられるかもしれない。

段階的アプローチの欠点のひとつは、国家がチップを隠して秘密のデータセンターを設ける機会を増やしかねないことである。それでもこのアプローチは、過去の一部の国際合意が検証・執行手段の制約の中でどのように機能してきたかと軌を一にする。たとえば1963年の部分的核実験禁止条約は、地下核実験の検知の難しさゆえに、地下実験を禁止しなかった。

第6条 AIチップ製造の監視(ARTICLE VI — AI Chip Production Monitoring)

  1. CTBは、AIチップ製造施設およびチップ製造の主要インプットの監視を調整する。この監視により、新たに製造されるすべてのAIチップが、申告済みCCCに設置されるまで直ちに追跡・監視されること、および非監視のサプライチェーンが構築されないことを確保する。

    • (a) CTBは、AIチップおよび関連ハードウェアを製造している、または製造する可能性があると判断されたAIチップ製造施設の監視を調整する〔AIチップ製造施設、AIチップおよび関連ハードウェアの厳密な定義は附属書でさらに記述する必要がある。監視方法も附属書で記述する必要がある〕。
    • (b) 新たに製造されるAIチップの監視には、製造、販売、移転および設置の監視を含む。チップ製造の監視は、ファブリケーション(前工程)から開始する。活動の全体には、広帯域メモリ(HBM)の製造、ロジックチップの製造、試験、パッケージングおよび組立てを含む〔この活動群は附属書で特定する必要がある〕。
  2. 追跡および監視が実行不可能であるか実施されていない施設については、AIチップの製造を停止する。AIチップの製造は、容認可能な追跡・監視措置が実施されたとCTBが宣言した時点で再開することができる。

  3. 監視対象のチップ製造施設が廃止または転用される場合、CTBはそのプロセスの監督を調整し、それが満足に行われた場合には監視要件は終了する。

  4. いかなる締約国も、CTBが認可し追跡する場合を除き、AIチップまたはAIチップ製造装置を販売または移転しない。

    • (a) 合意の締約国内または締約国間でのAIチップの販売または移転は、承認の推定を受け、CTBにより追跡される。
    • (b) 合意の締約国内または締約国間でのAIチップ製造装置の販売または移転は、承認の推定を受けない。当該移転の承認には、受領締約国による転用または合意からの脱退のリスク評価に基づく、執行理事会のコンセンサスを要する。
    • (c) 非締約国または締約国外の主体へのAIチップおよびAIチップ製造装置の販売または移転は、不承認の推定を受ける。
  5. いかなる締約国も、CTBが認可し追跡する場合を除き、非AI用の先端コンピュータチップまたはその製造装置を、非締約国または締約国外の主体へ販売または移転しない。

  6. 合意の締約国内または締約国間での非AI用先端コンピュータチップまたはその製造装置の販売または移転は、本条の下では制限されない。

  7. 合意からの急速なブレイクアウト(離脱による開発再開)を可能にしうる過剰なチップ製造能力の蓄積を防ぐため、執行理事会はAIチップの年間総生産量に上限を課すことができる。当該上限は、老朽チップの更新および承認された用途のための緩やかな拡張を許容しつつ、締約国が脱退後にASIを開発するまでの所要時間を短縮するような備蓄を防ぐことを目的とする。

第6条の先例(Precedent for Article VI)

生産施設の監視に関する条約規定は新しいものではない。1987年のINF全廃条約の第11条は、中距離核運搬システムをかつて生産していた指定施設に対する13年間の査察を認め、付属の査察議定書第7節は、継続的な周辺・出入口監視を認めた。これには、関連ミサイルを運べる大きさの車両が施設を出る際の計量(場合によってはX線検査)も含まれえた。

AIチップ生産の監視はこれより複雑である。チップの機能と能力を外形的特徴から見分けるのが難しいからである。私たちの第6条が、監視方法とともに「関連ハードウェアは附属書でさらに記述する必要がある」と定めているのはこのためである。しかし、NPTの下でのIAEA保障措置の経験は、サプライチェーン全体にわたる多種多様な生産部材と前駆体の検証が可能であることを示している。IAEAがこれを行う方法のひとつは、施設を査察しやすい設計にして遵守コストを下げるためのガイドラインの提供である。

最終製品・前駆体・生産設備に対する移転禁輸(ここで提案する、非締約国・締約国外の主体へのAIチップおよび先端コンピュータチップ製造装置の販売・移転の禁止のようなもの)には、いずれも十分な先例がある。

  • NPT第1条で、各核兵器国は「核兵器その他の核爆発装置をいかなる者に対しても移譲しない」ことを約束している。第3条2項では、「原料物質もしくは特殊核分裂性物質」、または「特殊核分裂性物質の処理、使用もしくは生産のために特に設計されもしくは作成された」設備を提供しないことにも合意している。
  • CWC第1条も同様に、「化学兵器を直接または間接に、いかなる者に対しても移譲しない」ことを当事国に約束させている。第7条は、リスト化された前駆体を所定の「生産、取得、保有、移転および使用の禁止」の対象とすることを求めている。
  • 冷戦期の対共産圏輸出統制委員会(CoCom)は、西側諸国から共産圏への協調的な輸出統制の枠組みを確立し、核関連物資、軍需品、半導体などの軍民両用の産業品目を対象とした。
  • 原子力供給国グループ(NSG)は、核兵器計画に転用されうる核および核関連技術の供給を制限する多国間輸出管理レジームである。
  • 特に関連が深いのは、AIチップと先端チップ製造装置に焦点を当てた一連の米国の輸出規制であり、ここ数年で数十カ国を対象としてきた。
第6条の解説(Notes on Article VI)

AIチップのサプライチェーンは狭く特化しており、生産の監視は実行可能である。AIチップの圧倒的多数はNVIDIAが設計している。AIチップに使われる最先端のロジックチップ(メインプロセッサ)はほぼすべてTSMCが製造しており、市場シェアの約90%を占める。ほとんどのAIチップはTSMCの5ナノメートル・プロセスノードの各種版で製造されており、このノードを支えるのはおそらく2〜3の製造工場にすぎない。先端ロジックチップ製造の重要部材であるEUVリソグラフィ装置は、ASMLが独占的に製造している。AIチップのもうひとつの鍵となる部材である広帯域メモリ(HBM)は、2〜3社が支配している。この狭く技術的なサプライチェーンは、比較的容易に監視でき、秘密裏に複製することは難しい。誇張はしたくない――たとえば中国には、注目に値するAIチップをいくつか生産する国内サプライチェーンが台頭しつつある――が、そうした留保を踏まえても、既存のチップ生産の監視はかなり実行可能に見える。

AIチップ生産の監視の波及効果は比較的小さいだろう。同じプロセスの一部は他のチップ(例: スマートフォン向けチップ)も生産するが、チップそのものは容易に区別できる。チップ設計は時間とともに変わるだろうが、現時点のスナップショットとしては、現在のAIチップは、大容量の広帯域メモリ(HBM)や特化した行列積演算部などの特徴から識別可能である。

AIチップのサプライチェーンの監視については、既存のボトルネックを踏まえると、HBM生産、ロジックダイ製造、およびその後の工程(パッケージング、試験、サーバー組立てなど)を、EUVリソグラフィ装置などの主要インプットとともに監視することが良い出発点になるだろう。

私たちの条文は、締約国内でのAIチップの販売には承認の推定があると定めているが、AIチップ製造装置についてはこの推定を示していない。チップ販売がAI開発能力に与える影響は比較的短期にとどまる可能性が高い。AIチップのライフサイクルは通常数年程度だからである。対照的に、チップ製造能力は今後何年にもわたって相当のチップ生産につながりうる。ある国が締約国となり、AIチップのサプライチェーンを築き上げてから合意を脱退するとしたら、それは特に懸念すべき事態である。そのため、チップそのものよりもチップ製造装置に、より保守的な制限を提案している。

本条の4項と5項は、AIチップとチップ製造装置の締約国への販売を認めるが、非締約国その他の主体への販売は認めない。すなわち、当事国はチップの製造と集積のリスクを受け入れるが、それはチップが監視の対象となる場合に限られる。他国からの防護的対応を受けることなくチップを製造・保有できることは、合意に参加する積極的なインセンティブとなる。

これだけでは、非締約国が締約国内のAIチップに遠隔でアクセスすること(すなわちクラウドコンピューティング、Infrastructure-as-a-Service)は防げないが、そのようなチップは、第4条違反に使われていないことを確保するためにCTBの監視下に置かれる。

必要があれば、非締約国への制限はさらに強化できる。たとえば、非締約国によるAIチップへの遠隔アクセス(すなわちクラウド経由での締約国内AIチップの借用)や、API経由でのAIモデルへのアクセスを禁止することもできるだろう。

チップ生産の監視と密輸の防止が実行不可能である場合には、新規AIチップの生産をすべて禁止するという別のアプローチもある。このアプローチはチップ転用のリスクは小さいが、それらのチップが研究・開発以外のAI応用で生み出せたはずの価値を失うというコストがある。それでも、チップ生産施設のある程度の監視(非AIチップのみを生産していること、または廃止されたことの確認など)には依然として頼ることになる。私たちの合意設計は、チップの使用がもたらしうる大きな利益ゆえに生産の継続を認め、その危険は監視(第7条)によって緩和する。

第7条 チップ使用の検証(ARTICLE VII — Chip Use Verification)

  1. 締約国は、申告済みCCCにおけるチップ使用全体の継続的なオンサイト検証を受け入れる。検証に用いる方法はCTBが第3条に定める手続に従って決定・更新する。これらの方法には、次のものを含むがこれらに限られない。

    • (a) 常駐の査察官
    • (b) 改ざん防止カメラ
    • (c) 電力・熱・ネットワーク特性の計測(すなわちオフチップ監視メカニズム)
    • (d) オンチップのハードウェア内蔵メカニズム。後付け(レトロフィット)のメカニズム、および遵守が検証できない場合に執行理事会がチップを無効化できる遠隔停止機能を含む
    • (e) CCC運用者によるチップのワークロードおよび処理内容の申告
    • (f) 申告内容の忠実性を確認するための、CTBの調整による申告済みワークロードの再実行
  2. この検証の目的は、第4条に定める大規模AI訓練のような禁止された活動にチップが使用されていないことを確保することにある。

  3. 現行の検証方法では当該AIハードウェアが禁止された活動に使用されていないことを十分に保証できないとCTBが評価する場合、当該AIハードウェアは電源を停止しなければならず、その非稼働状態は、常駐査察官その他CTBが承認する検証メカニズムにより継続的に検証される。

  4. CTBは、適切な検証を確保するため、チップの動作方法にさまざまな制限を課すことができる。これらの制限には、次のものを含むがこれらに限られない。

    • (a) 許可された推論と禁止された訓練を区別するための、チップ間またはチップとデータセンターネットワーク間の帯域幅およびレイテンシの制限
    • (b) 許可された推論と、禁止された訓練その他の禁止ワークロードを区別するための、チップが動作できるFLOP/sの回数・速度またはメモリ帯域幅の制限
    • (c) AIワークロードと非AIワークロードを区別するための、チップ演算の数値精度の制限
  5. CTBは、各CCCがAI活動に使用される可能性、および国家安全保障に関わる機微性に基づき、CCCごとに差異化された検証アプローチを調整する。

    • (a) より機微な施設については、より技術的・自動化された検証方法を用い、外国人査察官の物理的アクセスを縮小し、査察官のアクセスに強化されたセキュリティプロトコルを適用することがありうる。
  6. CTBは、チップ使用の監視・検証のためのより優れた技術を開発する研究・エンジニアリングを主導する。締約国はこれらの取り組みを支援する〔詳細は附属書で定める〕。

第7条の先例(Precedent for Article VII)

第6条の先例の議論で、INF条約の下での旧中距離ミサイル生産拠点の継続監視について述べた。この監視は、施設を出る車両の計量や非破壊スキャンを認める一方、トラックの内部や施設そのものへの査察官の立入りは認めていなかった。データセンターに対する類似の周辺監視は、電力消費、熱排出、ネットワーク帯域幅から運用に関するある程度の手がかりを与えうる。しかし、制限されたAI処理が行われていないことの合理的な確証を得るには、1項で列挙した要素――改ざん防止カメラ、オンチップのハードウェア内蔵メカニズム、常駐査察官を含む――の何らかの組み合わせがおそらく必要になる。

このような実務は、国際原子力機関(IAEA)ではすでに日常である。IAEAは査察を補完するために24時間体制の監視技術の利用を拡大している

世界中の1,400台超の監視カメラと400基の放射線その他のセンサーによって、100万件を超える暗号化された保障措置データが収集されている。原子力施設に設置された23,000個超の封印が、物質と設備の封じ込めを確保している。

START Iの下でミサイル性能特性の遵守を検証するために使われた方法のひとつは、テレメトリー議定書に定められた、試験中の機上センサーから送信されるほぼすべてのテレメトリーデータの共有であった。同議定書は、その解釈に必要な再生装置とデータ形式情報の提供も当事国に義務づけていた。採用される検証手法の組み合わせによっては、クラウド事業者が顧客ワークロードについて収集するのが一般的な実務となっているライトタッチな監視の上に、類似の手法を築く締約国もあるだろう。

民間の商業施設(データセンターの大半はそうである)に対する政府の継続的監視にも、先例は多くある。米国内の原子炉の安全を監督する米国原子力規制委員会(NRC)は、米国のすべての商用原子力発電所に2名の常駐検査官を置いており、米国の食肉生産者は、FSIS10の検査要員が現場で監督していなければと畜作業を行うことができない

第7条の解説(Notes on Article VII)

当事国は、既存のAIチップが危険なAI訓練に使われていないことを確保したいはずである。これらのチップには、(既存版の)ChatGPTのような既存のAIサービスを動かすという正当な用途がある。そのため合意は、AIチップが許可された活動のみに使われていることを検証する能力を要求している。

本条は、合意に参加する積極的なインセンティブを生み出す。すなわち、その使用が世界を危険にさらしていないことを監督によって検証できる限り、その国はAIチップを使い続けてよい。大規模AI訓練の防止という目標に照らすと、主なアプローチは2つある。必要なハードウェアを誰も持たないようにする(すなわちAIチップを存在させない)か、ハードウェアが超知能の開発に使われないようにする(すなわち監視による)かである。監視こそが、AIチップの安全な継続利用を可能にするものである。これは概念的にIAEA保障措置と類似する。非核兵器国が核物質と原子力施設の保有を認められるためには、IAEAが査察を行い、その利用が平和目的に限られることを確保する必要があるのと同じである。

実行可能性

検証を容易にするために、さまざまな技術的手法が使える。たとえば、2025年のアルゴリズムでは、AIの訓練はAIの推論に比べてはるかに高い帯域幅を必要とする。したがって、チップ同士を低帯域幅のネットワークケーブルで接続すれば、推論はできるが訓練はできないという実効的な制限がかかる。これらを含む諸メカニズムにはさまざまな細部の論点があり、関心のある読者には既存研究(こちらも)を薦める。

本条は、広義に定義された、より優れた検証メカニズムの開発と実装をCTBに任せている。AIの変化の速さと、予期せぬ展開が検証手法を無効化しうる可能性を踏まえれば、この柔軟性は必要だと考える。AI検証研究はまだ揺籃期にあり、検証技術のさらなる技術開発は重要な機会である。

新しいAIが作られつつあるかどうかの検証は、既存のAIが危険な推論タスク(超知能の創出を前進させる研究など)を行っていないことの検証よりも、はるかに容易である。2025年8月時点では、既存のAIはその推論活動が超知能の創出を実質的に前進させられるほど有能には見えず、したがって監視の課題は比較的易しい。

AIの推論活動の監視がどれほど難しいかは不明である。推論監視は今日すでに多くのAI企業が実施しており、たとえば利用者がAIを生物兵器の製造に使おうとしていないかの検知に使われている。しかし、その監視が網羅的かどうかは不明であり、AIの能力向上が許されるにつれて信頼性が下がるかどうかも不明である。この案に類する合意が発効するまでにAIの能力進歩が許される期間が長いほど、監視は難しくなる。チップが許可された目的のみに使われていることの検証はより難しく高価になり、不可能にさえなるかもしれない。

その他の考慮事項

理論的には、遠隔監視を可能にする技術的手段によって検証を容易にできる。しかし、現在の技術には、チップ所有者が監視措置を迂回できてしまうセキュリティ脆弱性が含まれている可能性が高い。したがって、検証にはおそらく、継続的なオンサイト監視か、技術的手段が成熟するまでチップの電源を切ることのいずれかが必要になる。監視技術が成熟すれば、強力なハードウェア内蔵ガバナンス機構によって、確信を持ってチップを遠隔監視できるようになるだろう11

本条5項は、CCCごとに異なる検証手法を認めている。この区別の理由のひとつは実務的なものである。危険なAI開発に使われていないことの正当な確信を確立するには、CCCごとに異なる検証アプローチが必要になる。たとえば、以前フロンティアAIの訓練に使われていた大規模データセンターは、禁止された訓練に寄与する能力が最も高く、より強い監視を要するかもしれない。

第二に、検証アプローチの使い分けは、機微なCCCに対してより侵襲性の低い監視で済むようにすることで、合意をより受け入れやすくする。たとえば、情報機関や軍は、自らのデータセンター(AIとは無関係の目的に使われていても16 H100相当を超える計算能力を持ちうる)への監視を一切望まないかもしれない。この規定はそのバランスを取る助けになる。それでも、これらのデータセンターが危険なAI活動に使われていないことの検証は必要であり、執行理事会構成国は、CCC所有者のプライバシーとセキュリティのニーズを満たしつつCTBが必要な情報を得られるよう、CTBを通じて当該組織と調整する。他方で、検証プロトコルの使い分けが不公平とみなされれば、合意の成立可能性を損なうかもしれない。

私たちの合意案は、世界がチップの恩恵を受けられるよう、チップの使用と生産の継続を認めている。代替案のひとつは、新規チップ生産の停止および/または既存チップの破壊である。アルゴリズムの進歩がない限り、チップの破壊は「ブレイクアウト時間」――ある集団が超知能の創出を試み始めてから成功するまでの時間――を延ばす。(アルゴリズムの進歩がなければ)ならず者の行為者はチップ生産能力を自ら開発する必要があり、それは長期にわたる目立つプロセスだからである。しかし、チップの追跡と使用の検証は実行可能だと考えるため、ブレイクアウト時間の延長という利益が、すべてのAIチップを停止するコストに明らかに見合うとは私たちは考えない。

第8条 制限研究: AIアルゴリズムとハードウェア(ARTICLE VIII — Restricted Research: AI Algorithms and Hardware)

  1. 人工超知能の開発を防止する目的のため、この合意は、ASIへ実質的に前進させる研究、またはこの合意の遵守の検証を損なう研究のみを制限する。これには、機械学習分野の研究および他の人工知能パラダイムにおける研究が含まれる。一般的な認知能力をASI水準へ前進させない、特定用途に焦点を当てた研究(医療診断、科学的発見、産業オートメーションなど)は制限されない。制限研究には次のものが含まれる。

    • (a) 汎用AIシステムの訓練手法の改良であって、モデルの能力を超知能的性能へ向けて大幅に高めるもの、またはそのようなシステムの開発に要する計算資源を劇的に削減するもの
    • (b) 監視対象施設の外でのASI開発を可能にする分散型・非集中型の訓練手法、または第4条の計算量閾値の回避に特化して最適化された訓練手法
    • (c) AI関連チップまたはチップ部品の製造技術の進歩
    • (d) より高性能またはより高効率なAIチップの設計
  2. 一般的な認知能力を前進させない用途特化型のAI研究開発は、許可され、奨励される。これには、医療診断、創薬、材料科学、気候モデリング、特定タスク向けロボティクスその他の特化型応用分野の研究が含まれる。

  3. CTBの研究管理部門は、すべての制限研究活動を、管理研究(controlled)または禁止研究(prohibited)のいずれかに分類する。

    • (a) 各締約国は、自国の管轄内のあらゆる管理研究活動を監視し、すべての管理研究が監視され、レビューおよび監視の目的で研究管理部門に提供されることを確保する措置をとる。
    • (b) 各締約国は、いかなる禁止研究も行わず、自国の管轄内のいかなる主体による禁止研究も禁止し防止する。
  4. 合意の締約国は、禁止研究を支援し、奨励し、または共有してはならない。これには、資金提供、調達、ホスティング、指導・監督、教育、出版、管理下のツールまたはチップの提供、および共同研究の便宜供与によるものを含む。

  5. 各締約国は、CTBの研究管理部門(第3条により設置)に代表者を派遣する。この部門は次の責務を負う。

    • (a) 制限研究のカテゴリーを解釈・明確化し、新たな情報に応じて、または研究者・組織もしくは締約国構成員からの要請に応じて、制限研究の範囲に関する照会に回答すること。
    • (b) 管理研究と禁止研究の境界を解釈・明確化し、新たな情報に応じて、または研究者・組織もしくは締約国構成員からの要請に応じて、この境界に関する照会に回答すること。
    • (c) 状況の変化に応じて、または研究者・組織もしくは締約国構成員からの要請に応じて、制限研究の定義およびそのカテゴリーを修正すること。
    • (d) 状況の変化に応じて、または研究者・組織もしくは締約国構成員からの要請に応じて、管理研究と禁止研究の境界を修正すること。
    • (e) CTBは、第3条に定める手続に従い、制限研究のカテゴリー、境界および定義を修正することができる。
第8条の先例(Precedent for Article VIII)

危険な技術に関連する情報の流布に対する予防的制限の先例は、現在も効力を持つ1946年原子力法にある。同法は、特定の主題に関する情報を既定で「制限データ(Restricted Data)」とする制度(「生まれながらの機密(born secret)」ドクトリン)を確立した。除外の判断は、この立法で新設された原子力委員会の裁量に委ねられた12

本条で用いる「制限データ」とは、原子兵器の製造もしくは利用、核分裂性物質の生産、または動力生産における核分裂性物質の利用に関するすべてのデータをいう。ただし、共同の防衛および安全に悪影響を及ぼすことなく公表できると委員会が随時決定するデータは含まない。

他の類型の政府機密指定と異なり、制限データは民間部門によって(意図的にも偶発的にも)生み出されうる。この点は合憲性が未解決の問題であり13、制限データの正確な境界について日常的な判断を下す権限と能力を持つ規制部門の必要性を浮き彫りにしている。米国では国家核安全保障庁(NNSA)が核機密についてこれを担っている。私たちの第8条5項の下では、研究管理部門が制限されたAI研究についてこの役割を引き受ける。同部門はまた、第9条に定めるNNSA類似の他の機能も果たす。すなわち、(1)分類閾値に近づくプロジェクトに取り組む研究者・組織との関係維持、(2)意図せざる発見の報告と封じ込めのための安全なインフラの整備である。

危険な分野の研究を封じ込め、管理した先例もある。第二次世界大戦の最後の数か月、英国と米国はアルソス・ミッションで協力し、ドイツの核科学者を確保し、ドイツの原爆開発の進捗に関する情報を収集し、ソ連がこれらの資源を自国の核計画のために獲得するのを防いだ。プロジェクト・オーバーキャスト(ペーパークリップ作戦とも呼ばれる)は、戦後にドイツのロケット技術者を米国での雇用に取り込む米国の秘密計画だった。

締約国内での制限されたAI研究の封じ込めは、既存の規制枠組みを通じて行える可能性がある。米国では次のものが挙げられる。

  • 輸出管理法上の「みなし輸出(deemed exports)」の概念。管理対象技術を外国人に共有することを輸出とみなすことで、米国の主体に、共有前に産業安全保障局14から輸出許可を得ることを義務づける。
  • 国際武器取引規則(ITAR)。軍事技術と一部の軍民両用技術の輸出を管理する米国務省の規則群である。ITARは1996年まで、暗号技術が米国軍需品リスト上の「防衛物資」に分類されていたことを通じて、民間部門による暗号技術の広範な開発と利用を抑止するのに使われた。
  • 1951年発明秘密保持法。国家安全保障に関わる新規特許出願に「秘密保持命令」を課す権限を米国政府機関に与える。発明者は特許を拒否されうるだけでなく、発明の開示・公表はおろか使用まで法的に禁止されうる15

プロジェクト・オーバーキャストは、研究者に十分な報酬を払って国家の利益のために働かせるという、シンプルな研究者管理の先例でもある。この種のインセンティブのさらなる先例は第9条のところで論じる。

1975年の組換えDNAに関するアシロマ会議は、科学者自身が――特に封じ込められるか確信の持てない新奇な脅威に直面したとき――自発的に研究禁止に合意しうることの証左である。この会議は組換えDNA研究をめぐる自主的ガイドラインをもたらした。ガイドラインには、高病原性生物からの組換えDNAのクローニングや毒素遺伝子を含むDNAの取扱いといった、特に危険な実験の禁止が含まれていた。

第8条の解説(Notes on Article VIII)

関連するノウハウがすでに民間部門に分散している状況で、いくつかの広範な研究カテゴリーを禁止することには課題が伴う。この案では、AIの能力または性能を前進させる研究、および前条までに定めた検証アプローチを危うくする研究が制限の対象となる。

訓練FLOP量を一定に保ったままでも、AIの能力の進歩を防ぐためには一部の研究を禁止しなければならない。この禁止は、AIの訓練を効率化したりAIの能力を高めたりしうるすべての研究――しばしば「アルゴリズム進歩(algorithmic progress)」と呼ばれる――をカバーする必要がある。現在のパラダイムでは、事前学習・事後学習・推論に使われるアルゴリズムの進歩がこれに含まれる。AI開発のパラダイムは転換するかもしれず、他のAI開発パラダイムが機械学習に追いつくかもしれない。したがって、たとえ今日の最優先事項が機械学習であっても、合意は機械学習の研究だけに自らを限定すべきでない。合意は、他のAIパラダイム(例: コネクトミクス、脳型AI、高速な遺伝的アルゴリズム、記号主義AI(GOFAI))の研究がASIにつながりそうに見える場合に、それらを制限する可能性への扉を開けている。

トランスフォーマー・アーキテクチャの開発のような過去のアルゴリズム上の革新は、AI能力の急速な進歩の可能性を実証している。革新が続けば、一定水準のAI能力に必要な計算資源は劇的に下がりうる。実現可能性の論拠としては、現代のAIが人間よりはるかにデータ効率が悪いことを観察すればよい。これは、はるかにデータ効率の良いアルゴリズムが発見されうることを示唆している。

危険なAIが少数のAIチップで、あるいは小規模クラスタに地理的に分散した多数のチップで訓練できるようになると、その訓練を防ぐことははるかに難しくなる。

これとは別に、追跡されないAIチップを製造する新たな方法の研究も、禁止によって排除しなければならない。AIチップの監視と検証が実行可能であるのは、大部分において、先端のAI関連半導体製造が現在複雑で集中しているからである。

第8条はまた、より高性能・高効率なAIチップの設計研究も禁止している。AIチップの効率は放っておけば年々大幅に向上する。より効率的なAIチップを使うデータセンターは、同等以上の性能をより少ない電力で得られるため、隠匿が容易になる。

制限される研究の具体的な類型は、状況の変化に応じて更新する必要がある。そのような活動の一例は、AI訓練活動を効率的に実行できる民生ハードウェアの研究である(その進歩が検証にリスクをもたらす場合)。

研究を制限する国内の取り組みは、研究の出版と資金提供に焦点を当てることから始められるだろう。ほとんどの研究者は、法を守り、職を得て暮らす市民でありたいと望んでいる。危険なAI研究を社会的に受け入れられる規範の外へ押し出す施策は、大きな効果を持つ可能性が高い。

第4項の制限対象行為の多様さは、研究活動が複数の法域に分割された場合でも、合意が各国に個々の活動の禁止と防止の責任を曖昧さなく負わせることを確保する必要に応えるものである。第4項は、たとえば、ある法域の企業が第二の法域の従業員を雇い、その従業員が第三の法域にホストされたチップを遠隔操作するような場合に適用される。

第9条 研究制限の検証(ARTICLE IX — Research Restriction Verification)

  1. 各締約国は、次の責務を持つ国内機関を新設し、または既存機関に権限を付与する。

    • (a) 第8条で定められた制限研究のカテゴリーを周知するため、制限研究に隣接する領域に取り組む国内の研究者および組織を把握し、関係を維持すること。
    • (b) 国内の研究者および組織が制限研究を行うことを抑止するための罰則を科すこと。これらの罰則は違反の重大性に比例し、十分な抑止力として機能するよう設計される。各締約国は、これらの罰則を科すことを可能にするために必要な法令の制定または改正を行う。
    • (c) 制限研究の条件に該当する意図せざる発見の報告および封じ込めのための、安全なインフラを整備すること。これらの報告は研究管理部門と共有される。
  2. 研究禁止の国際的検証を支援するため、研究管理部門は検証メカニズムを開発し実施する。

    • (a) これらのメカニズムには、次のものを含みうるがこれらに限られない。

      • (i) 過去に制限研究のテーマに従事した研究者、または現在隣接領域に従事している研究者への聞き取り。米国および中国が実施し、研究管理部門が調整する。これらの聞き取りは、不正行為がないことを確保するため、当該研究者の本国が立ち会うことができる。
      • (ii) 過去に制限研究のテーマに従事した研究者、または現在隣接領域に従事している研究者の雇用状況の監視。
      • (iii) 選定された高リスク組織(例: 制限研究と区別することが難しいプロジェクト、かつてAI研究組織であった組織)における、米国および中国が提供する常駐監査人の維持。
    • (b) 締約国、特に米国および中国は、これらの検証メカニズムの実施を支援する。

    • (c) これらの検証メカニズムを通じて得られた情報は、個人および締約国のプライバシーと秘密を保護するため、機微情報を可能な限り秘匿しつつ、執行理事会向けの報告書に取りまとめられる。

第9条の先例(Precedent for Article IX)

1項(a)が求める、制限情報を生み出すおそれのある「国内の研究者および組織を把握し、関係を維持する」権限を持つ既存機関としては、第8条の先例の節で論じたエネルギー省(DOE)とNNSAがある。

2項(a)(ii)で提案する、リスクの高い分野の「研究者の雇用状況の監視」の先例は、国際科学技術センター(ISTC)に見ることができる16。1994年に設立されたISTCは、ソ連の核研究者を平和的な活動で有給のまま雇用し、国際科学コミュニティとのつながりを保つことにより、核拡散リスクを減らすために特別に作られた。ISTCはまた、(この合意の結果として職を失うかもしれない)技術専門家を制限研究に従事させないために、罰則を補完するインセンティブの可能性も示している。

私たちの第9条1項(b)が示す抑止を実現するには、罰則は厳しいものである必要があるかもしれない。ここに直接適用できるとは限らないが、一部の文脈では機微データの共有を厳罰に処してきた先例がある。1946年原子力法の執行に関する章(第18章)には、無許可の開示に対する罰金と拘禁刑が含まれる。他の情報開示犯罪、すなわち反逆罪には、さらに重い刑罰が科されることもある17

「制限研究の意図せざる発見を報告し封じ込めるための」安全なインフラを整備する際には、DOEの、各種機微データの取扱いに関する広範な手続の中に、先例と流用可能なテンプレートが見つかるかもしれない。DOEの「事象報告処理システム」や、国家安全保障システム委員会18の機密情報スピレッジ(流出)対応の指示文書も役立つだろう。

研究管理部門は、査察プロトコルの策定にあたり、IAEAの既存の実務を参照するとよいだろう。1997年にIAEA理事会が承認したモデル追加議定書の枠組みの下で、包括的保障措置協定を結んだ国々19は、未申告の核物質を探す補完的アクセス査察を認めている。このような訪問の一環として、査察官は施設運転者に聞き取りを行うことができる。これは私たちの2項(a)(i)の提案と類似する。

本条2項(c)が求める、検証の実施における「個人および締約国のプライバシーと秘密の保護」については、研究管理部門は、各国の既存の情報機関や多国間の情報共有取決めにおける区画化(コンパートメンタリゼーション)の実務を応用できるだろう。たとえば、そうした取決めで一般的とされる「第三者ルール」または「発信者管理原則」の下では、共有された情報を、発信元機関の許可なく第三者(場合によっては監督機関にすら)に開示することは禁じられる。

第9条の解説(Notes on Article IX)

禁止されたAI研究が行われていないことの検証を助けるため、第9条は締約国に、「制限研究に隣接する領域」を画定し、その隣接領域で働く研究者との関係を築くことを課している。世界のトップAI研究者は十分に少数であるため、そのかなりの割合の活動を追跡することは実行可能かもしれない。トップAI企業の技術スタッフは5,000人程度であり20、フロンティアAI開発に不可欠な集団はそれよりはるかに小さく、おそらく数百人規模だと広く考えられている21。トップAI会議の参加者数は約7万人と推定される。より上限側の見積りとしては、関連ハードウェア企業の従業員数はおそらく100万人前後22、少なくとも基礎的な技術的AI知識を持つ人の数はおそらく数百万から数千万人である23。国家は研究者にその活動について聞き取りを行い、内部通報者には庇護と金銭的インセンティブを提供できる(第10条参照)。

現在のAI開発実務の多くは公衆の目に見える形で行われているが、法的制限は、超知能マシンを作ろうとするならず者の行為者の取り組みを劇的に妨げると私たちは考える。

国家が追加コストを負担する意思があるなら、監視は半導体の設計・製造に関わる研究者やエンジニアにまで拡張できる。より安価な代替案は、個人ではなく半導体製造企業を監視することだろう。産業内の複雑な依存関係ゆえに、少数のならず者集団が自前のチップ製造設備を作ることは困難である、という事情を活用するのである。

締約国は、他の締約国が国内の研究禁止に違反し、研究活動を外国の情報機関から隠すのではないかと懸念するかもしれない。多数の研究者とAI関連チップを動員する大規模な取り組みは、本気の情報コミュニティであればまず気づくだろう。しかし、代替的な機械知能パラダイムの開発のような小規模な取り組みは、少数の研究者と一般に入手可能なハードウェアしか使わないかもしれない。研究管理の検証は、継続的な努力と反復を要する複雑で機微な事業である。その目的を支えるため、第10条(下記)は、情報収集を促進し内部通報者を保護するさまざまな手段を制度化している。

第10条 情報の集約とチャレンジ査察(ARTICLE X — Information Consolidation and Challenge Inspections)

  1. コアリションの重要な情報源のひとつは、締約国による独立した情報収集活動である。そのため、情報集約部門(第3条)はこの情報を受け取る態勢を整える。この部門は、締約国が実施する検証・監視活動を調整する。締約国は、情報機関(インテリジェンス・コミュニティ)の資源を含む自国の能力を用いて、監視、査察および検証を行う。CTBはこれらの活動の基準およびプロトコルを定め、申告の受領と情報共有の中心的窓口として機能する。

    • (a) 情報集約部門は、合意の実施に際して知り得た商業上、産業上、安全保障上および国家の秘密その他の秘密情報を保護するための予防措置をとる。これには、安全で秘密が守られ、希望により匿名で利用できる通報チャネルの維持を含む。

    • (b) この合意の規定の遵守について保証を与える目的のため、各締約国は、一般に認められた国際法の諸原則に適合する方法で、自国が保有する自国の技術的検証手段(NTM)を用いる。

      • (i) 各締約国は、上記に従って運用される他の締約国の自国の技術的検証手段を妨害しないことを約束する。
      • (ii) 各締約国は、この合意の規定の遵守について自国の技術的検証手段による検証を妨げる意図的な隠蔽措置を用いないことを約束する。
      • (iii) 締約国は、非締約国における危険なAI活動を検知する取り組みに協力することを奨励されるが、義務ではない。締約国は、この合意に関連する範囲で、非締約国に向けられた締約国のNTMを支援することを奨励されるが、義務ではない。
  2. コアリションのもうひとつの重要な情報源は、危険なAI活動の証拠をコアリションに提供する個人である。これらの個人は内部通報者(whistleblower)保護の対象となる。

    • (a) 本条は、この合意への現実の、未遂の、もしくは計画された違反、または人類絶滅の深刻なリスクをもたらすその他の活動(隠匿されたチップ、未申告のデータセンター、禁止された訓練もしくは研究、検証の回避、申告の虚偽記載を含む)に関する信頼できる情報を、誠実にコアリションまたは締約国へ提供する個人(「保護対象通報者」)のための保護、インセンティブおよび支援を定める。保護対象通報者には、従業員、契約者、公務員、サプライヤー、研究者その他重要な情報を持つ者、ならびに開示を支援し、または開示により危険にさらされる関係者(家族および近しい関係者)が含まれる。
    • (b) 締約国は、保護対象通報者および関係者に対する報復を禁止し防止する。報復には、解雇、降格、ブラックリスト登録、給付の喪失、ハラスメント、威圧、脅迫、民事・刑事訴追、査証の取消し、身体的暴力、収監、移動の制限その他の不利益措置を含むがこれらに限られない。この合意に基づく保護された開示を制限しようとする契約条項(秘密保持契約や誹謗禁止条項を含む)は、無効であり執行不能である。内部通報者への不当な取扱いはこの合意への違反を構成し、第11条3項に基づき処理される。
    • (c) CTBは、安全で秘密が守られ、希望により匿名で利用できる通報チャネルを維持する。締約国は、CTBのシステムと相互運用可能な国内チャネルを整備する。CTBおよび締約国は、保護対象通報者および関係者の身元を保護し、厳に必要な場合に限り、保護措置を講じた上でのみ開示する。保護された身元の不正な開示はこの合意への違反を構成し、第11条3項に基づき処理される。
    • (d) 締約国は、保護対象通報者およびその家族に庇護または人道的保護を提供し、安導(セーフコンダクト)渡航文書を発給し、安全な移送を調整する。
  3. 危険なAI活動に関する信頼できる情報が得られた場合、疑いのある施設に対するチャレンジ査察(challenge inspection)を実施することができる。

    • (a) 締約国はチャレンジ査察を要請することができる。執行理事会は、要請により、または情報集約部門の分析に基づき、手元の情報を検討した上で、締約国または非締約国に追加情報を求めるか、チャレンジ査察を提案するか、またはそれ以上の措置は不要と決定する。
    • (b) チャレンジ査察には、執行理事会のコンセンサスによる承認を要する。
    • (c) 疑いのある施設へのアクセスは、執行理事会がチャレンジ査察を求めてから24時間以内に、当該施設が所在する国により認められなければならない。この間、当該施設は監視されることがあり、施設を離れる人および車両は締約国の職員による検査を受けることがある。
    • (d) チャレンジ査察は、被査察締約国と査察を要請した締約国の双方が承認した査察官のチームにより実施される。CTBは、この目的のための承認済み査察官のリストを締約国と協力して維持管理する責任を負う。
    • (e) チャレンジ査察は、1つの締約国の領域内で年間最大20回まで実施することができ、この上限は執行理事会のコンセンサスにより変更できる。
    • (f) 査察官は、被査察締約国の機微情報の保護に万全を期し、合意に関連する情報のみを執行理事会に伝達する。
  4. 米国および中華人民共和国の独立検証活動

    • (a) 米国および中華人民共和国は、この合意の遵守を評価するための独立した検証活動をそれぞれ運用する。これらの検証活動は、各国の情報機関の既存能力の上に構築され、コアリション技術機関の作業を補完する。
    • (b) コアリション技術機関は、受領または生成したすべての情報を、米国および中華人民共和国の独立検証活動を支援するために両国へ提供する。これには、申告、報告、監視データ、査察結果、登録簿その他この合意の遵守に関連するあらゆる情報を含むがこれらに限られない。CTBは、米国および中華人民共和国に対して情報を選別したり留保したりしない。
第10条の先例(Precedent for Article X)

情報集約の先例は第8条のところで既に触れ、「第三者ルール」のような区画化の実務を含むとされる情報協定の存在を挙げた。同様のルールはIAEAにも見られる。INFCIRC/153第1部5項はこう定める。

……機関は、協定の実施に際して知り得た商業上および産業上の秘密その他の秘密情報を保護するため、あらゆる予防措置をとるものとする。

職員は守秘義務に拘束され、漏洩には刑事罰が科される。これが重要なのは、IAEAが参加国からの情報開示――衛星画像や文書を含む――の恩恵を受けてきたからである。イランの未申告の濃縮活動の事例がそうであった。同様に、IAEAは提供された情報に応えて、北朝鮮の未申告のプルトニウム生産に対する特別査察を要求した。

多国間合意の検証における自国の技術的検証手段(NTM――衛星画像、信号収集その他の遠隔センシング)の不可欠な役割を認め、私たちの合意案は、弾道弾迎撃ミサイルを制限するABM条約から文言を借りている。同条約では「各当事国は自国の技術的検証手段を用いる」ものとされ、「他方の当事国の自国の技術的検証手段を妨害しないことを約束する」。同様の文言は、1987年の中距離核戦力(INF)全廃条約第12条、1996年の包括的核実験禁止条約第4条、そして2010年の新START条約の随所に見られる。

ASIの場合、NTMだけではすべての危険な違反を検知するのに十分でないため、私たちは、内部からの報告を奨励しその経路を提供するIAEA保障措置の枠組みの特徴を借りた。しかし、これらは明示的な内部通報者保護の欠如によって妨げられている。NPTにも保障措置にも、報復を決めた自国政府から通報者を守る規定はなく、当該国に適用可能な国内保護制度がある場合に限られる。私たちの合意案の内部通報者保護と庇護の規定は、この欠陥に対処するためのものである。

近年のEUのAI立法も同様の措置を取っている。EU AI法の前文第172項は、EUの既存の一般的な内部通報者保護を、AI法違反の通報者にも明示的に拡張している。

1951年難民条約は、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」を要件として、情報提供者に庇護を与える枠組みとなりうる。ただし、AIに関する内部通報が法的に適格な迫害事由となることを確保するには、改正または補足協定が必要かもしれない。

機微な知識や専門性を持つ人々への庇護は、冷戦とその後の時代に日常的に付与されていた。1949年CIA法第7条は、「国家安全保障の利益になる、または国家情報任務の遂行に不可欠」と判断された場合、会計年度あたり最大100人の亡命者とその近親家族の入国と永住を認めた。1992年のソビエト科学者移民法は、「核、化学、生物その他のハイテク分野の専門性を持つ、またはそれらの防衛プロジェクトに従事する」旧ソ連・バルト諸国の科学者に最大750件のビザを与えた。

本条3項で定めるチャレンジ査察のメカニズムは、CWC第9部(訳注: 検証附属書第10部)のそれをモデルにしている。

各締約国は、遵守違反の可能性に関するあらゆる疑問を明確化し解決することのみを目的として、他の締約国の領域内またはその管轄もしくは管理の下にあるその他の場所にあるいかなる施設または地点についても、オンサイトのチャレンジ査察を要請する権利を有する……

CWCは、INFや米ソ間のSTART I核条約などの他の軍備管理条約とともに、遵守の検証のためにNTMとチャレンジ型の査察を組み合わせている。

第10条の解説(Notes on Article X)

情報収集

すべての当事国は、自国の安全保障上の関心から、いずれかの主体が危険なAI活動を行っていないかを独自に把握する努力を継続すると私たちは予想する。国家によるさまざまな情報収集活動は、CTBが直接行う監視(第4条〜第7条に記述)を補完し検証する。その目的のためには情報集約部門が不可欠であり、すべての当事国から情報の提供を受けられるだけの信頼に足る存在でなければならない。同部門は機微情報を秘密かつ安全に保ち、国家の情報機関に対して、その情報収集手法に課されるリスクが最小限であり、CTBに必要な情報を提供するために正当化されるものであることを確信させられるほど堅牢でなければならない。可能な限り機微情報の収集自体を避け、収集した情報を最も厳格な秘密として保持することが、漏洩リスクを最小化する。

第10条は、情報の必要性が強い非署名国の監視についても扱っている。

第10条は、監視の義務を課すまでには踏み込んでいない。国家に確証を与えるのに必要な水準の自己完結的な情報収集能力をCTB内に創設することを義務づけるのは前例がなく、また、超知能の創出が重大な安全保障上の脅威となる以上、すべての当事国はその能力を持つあらゆる主体を監視する強い誘因をすでに持っているため、不要にも思われる。したがって、CTBは主要な情報の提供を主として当事国に頼る。

内部通報者の保護

この合意の全体的な実効性は、他の当事国が禁止されたAI活動を行っていないという、当事国の正当な根拠のある確信に依存する。自国の技術的検証手段その他の情報収集をもってしても、超知能開発の秘密の取り組みを国家が検知するのは難しい場合がある。軍事施設内部での取り組みなど、国家がライバル国の情報を収集することが不可能な領域は多い。内部通報者は追加の情報源となりうるし、内部通報の可能性そのものが違反への追加的な抑止となる。

内部通報者が有効でありうるのは、秘密の違反(例: 秘密の訓練ランやAI研究)に関与する個人自身が、ASIの危険を懸念しているかもしれないからである。本条は、違反の通報をより安全で低コストにし、個人の誘因を沈黙から開示へと移すことを狙っている。

内部通報者が警鐘を鳴らしうる違反には次のものが含まれる。

  • 第4条: 監視されていない訓練ラン、閾値を超える訓練ラン、または禁止された分散訓練手法を用いる訓練ラン。
  • 第5条: 未申告のチップクラスタの存在、対象ハードウェアの集約の不履行、または秘密の非監視施設へのチップの転用。
  • 第6条: 監視から逸らされた、または義務づけられたセキュリティ機能なしに製造された新規AIチップ。
  • 第8条: 禁止されたAI研究。

内部通報条項の修正は、その実効性と政治的成立可能性をさまざまな形で変えうる。たとえば、国家は正当な内部通報者に金銭的補償を提供して追加の誘因とすることもできるが、これは自国を裏切るよう市民に金を払うものとみなされるかもしれない。

チャレンジ査察

チャレンジ査察は、この合意が提供する決定的に重要な機能である。検知という信頼できる脅しがなければ、当事国は、(超知能への競争が双方にとって損であるにもかかわらず)ライバルが不正を試みるのではないかと恐れかねない。情報収集は、離反への見かけ上の(幻想の)誘因に対抗するひとつの方法である。

米国および中華人民共和国の独立検証活動

独立した検証活動の存在は冗長性をもたらし、合意が実効的に実施されているという全体的な確証を高める。米国と中華人民共和国は、自国自身の分析に基づく独立した検証を必要とするだろうと私たちは考えており、合意とCTBの活動は、これらの独立した取り組みを可能な限り支援する。

第11条 紛争解決(ARTICLE XI — Dispute Resolution)

  1. いずれの締約国(「懸念提起国」)も、この合意の実施に関する懸念を提起することができる。これには、曖昧な状況、または他の締約国(「被要請国」)による遵守違反の可能性に関する懸念を含む。防護措置(第12条)の濫用もこれに含まれる。

    • (a) 懸念提起国は、その懸念を被要請国に通知するとともに、事務局長および執行理事会にも共有する。被要請国は、この通知を36時間以内に確認し、5日以内に説明を提供する。
  2. 問題が解決しない場合、懸念提起国は、懸念の裁定と明確化について執行理事会の支援を要請することができる。これには、懸念提起国が第10条に基づくチャレンジ査察を要請することを含みうる。

    • (a) 執行理事会は、当該懸念に関連して保有する適切な情報を提供する。
    • (b) 執行理事会は、CTBに追加資料の取りまとめを指示し、非公開の技術会合を招集し、解決措置を勧告することができる。
  3. 執行理事会が合意への違反があったと判断した場合、危険なAI活動を防止するための措置、または被要請国への譴責措置をとることができる。これらの措置には、次のものが含まれうる。

    • (a) AI活動への追加的な監視または制限の要求
    • (b) AIハードウェアの引渡しの要求
    • (c) 制裁の呼びかけ
    • (d) 締約国に対する第12条に基づく防護措置の実施勧告
第11条の先例(Precedent for Article XI)

私たちの第11条の紛争解決手続は、化学兵器禁止条約の第9条、第12条、第14条から借りている。CWC第9条は、明確化の要請に対し「可能な限り速やかに、いかなる場合にも要請から10日以内に」応答することを署名国に義務づけている。デジタル領域の展開がいかに速く伝播しうるかを踏まえ、私たちは5日の応答期限を選んだが、この数字すらさらに短縮する必要があるかもしれない。

本条2項は、CWC第14条をモデルにしている。同条は執行理事会に、「あっせんの提供、紛争当事国に対する当事国の選択する解決手続の開始の要請、合意された手続についての期限の勧告を含む、適当と認めるいかなる手段によっても紛争の解決に貢献する」ことを認めている。当事国はまた、適宜、国際司法裁判所へ事案を付託することも奨励される。

私たちの第11条3項と同様に、CWC第12条は、「この条約により禁止されている活動から、この条約の趣旨および目的に対する重大な損害が生じうる場合」に、制裁を含む救済措置を勧告する権限を執行理事会に与えている。その勧告に力を持たせるため、CWCの理事会は「関連情報および結論を含め、その問題を国際連合総会および国際連合安全保障理事会の注意を喚起する」こととされている。私たちの合意の執行理事会による勧告も、同様にエスカレーションされうる。

第11条の解説(Notes on Article XI)

第11条の目的は、署名国間で生じる問題を解決するための協議・明確化のプロセスを設けることである。

AIの革新の速さを踏まえると、妥当な時間軸で違反を認定することは難しい場合がある。執行理事会の役割は、合意のいずれかの当事国が提起した懸念を裁定することである。CTBは、最先端のAI技術を理解する専門家による査察を調整する役割を担う。合意は、AI分野の急速な技術変化にもかかわらず、当事国が防護措置(下記の第12条に記述)をとる前に裁定を待てるだけの速さを期して、(時間と日数の単位で刻まれる)積極的なタイムラインを採用している。とはいえ、当然ながら、自国の安全保障の確保に必要と判断した防護行動を当事国がとることを、いかなる合意も妨げることはできない。

第12条 防護措置(ARTICLE XII — Protective Actions)

  1. 第4条から第9条に定めるASIの開発その他の危険なAI活動が世界の安全保障とすべての人の生命への脅威となることを認識し、締約国は、そのような開発を防ぐために思い切った行動をとる必要が生じうる。締約国は、地球上のどこであれ、人工超知能(ASI)の開発があらゆる締約国への脅威となることを認識する。国際連合憲章第51条および長年の先例の下で、国家は自衛の権利を有する。ASIに関わる脅威の規模と速度ゆえに、自衛には、ASIの開発を防ぐための先制的な行動が必要となる場合がある。

  2. ASIの開発または展開を防ぐため、本条は個別に調整された防護措置(Protective Actions)を認める。国家その他の主体(締約国か非締約国かを問わない)が、第1条、第4条、第5条、第6条、第7条または第8条に違反してASIの開発または展開を目的とする活動を行っている、または行おうとしている差し迫った意図があるという信頼できる証拠がある場合、締約国は、当該活動を防ぐために必要かつ比例的な防護措置をとることができる。防護措置がもたらす害とエスカレーションの性質に鑑み、防護措置は最後の手段として用いるべきである。緊急時および時間的に切迫した状況を除き、防護措置に先立ち、次のような(ただしこれらに限られない)他のアプローチをとる。

    • (a) 貿易制限または経済制裁
    • (b) 資産の凍結・制限
    • (c) 査証の発給停止
    • (d) 国連安全保障理事会への行動の要請
  3. 防護措置には、AI開発を妨害するサイバー作戦、対象チップクラスタの阻止または押収、AIハードウェアを無力化もしくは破壊する軍事行動、およびAI開発を直接可能にしている特定の施設・資産の物理的な無力化などの措置が含まれうる。

  4. 締約国は、任務上の要請に従いつつ、実行可能な限り、民間人および必要不可欠なサービスへの巻き添え被害を最小化する。

  5. 防護措置は、ASIの開発または展開の防止に厳格に限定され、領土の獲得、体制転換、資源の収奪、またはより広範な軍事目的の口実として用いてはならない。領土の恒久的な占領または併合は禁止する。行動は、脅威がもはや存在しないことをコアリションが検証した時点で停止する。

  6. 各防護措置には、開始時に、または安全保障上可能となり次第速やかに、次の内容を含む公開の防護措置声明(Protective Action Statement)を伴わせる。

    • (a) 当該行動の防護目的の説明
    • (b) 標的とするAI開発を可能にしている具体的な活動および資産の特定
    • (c) 停止の条件の表明
    • (d) 当該条件が満たされ次第、作戦を停止するという確約
  7. 防護措置は、次のいずれかの時点で遅滞なく終了する。

    • (a) 当該活動が停止したことのコアリションによる認証。
    • (b) 対象チップクラスタまたはASIを可能にする資産の、検証された引渡しまたは破壊。制限研究活動を防ぐのに十分な保障措置の確立を含みうる。
    • (c) 脅威が去ったという、行動実施締約国による判断のCTBへの通知。
  8. 締約国は、他の締約国が本条に基づいてとった節度ある防護措置を挑発行為とはみなさず、それを理由とする報復または制裁を行わない。締約国は、上記の要件を満たす防護措置が、侵略行為または武力行使の正当化事由とは解釈されないことに同意する。

  9. 執行理事会は、各防護措置について本条への適合性を審査する。執行理事会が、当該行動が必要でも比例的でもなく、または適切に標的を絞ったものでなかったと認定した場合、第11条3項に基づく措置をとることができる。

第12条の先例(Precedent for Article XII)

国家が自国の安全保障のために防護的行動をとれるということは、先例の有無にかかわらず現実であるが、それが国際法に成文化された一例が国際連合憲章第7章である。同章は、国際の平和と安全の維持のため、安全保障理事会が必要に応じて軍事的または非軍事的措置をとりうると定めている。

上の案に現れる防護措置の概念は、国際安全保障への脅威とみなされた技術の開発を防ぐために国家が単独または集団で行動してきた歴史的先例に、さらに根ざしている。これらの行動は、制裁からサイバー・軍事攻撃にまで及ぶ。

イランの核兵器開発を防ぐための国際的な取り組みは、明確な現代の実例である。国連安全保障理事会は、イランの核計画を理由に数度にわたり制裁を科し、その大半は、イランが2015年の包括的共同作業計画(JCPOA)で計画への制限に合意した後に解除された。

米国とイスラエルは、2010年にイランのウラン濃縮遠心分離機の多くを破壊した高度に洗練されたサイバー兵器、スタックスネット(Stuxnet)で協力したと報じられている

2025年6月には、イスラエルがイランの多数の核施設への空爆を開始し、その9日後には、フォルドウのウラン濃縮施設の無力化を一部の目的とする米国の空爆が続いた。

防護措置のもうひとつの歴史的先例は、1990年代のイラクの核不遵守への国際的対応である。1991年の湾岸戦争後、イラクの大量破壊兵器の廃棄を監督するため国連特別委員会(UNSCOM)が設立された。UNSCOMの査察レジームへの不遵守は、最終的に1998年の砂漠の狐作戦――イラクのWMD生産能力の低下を狙った爆撃作戦――につながった。

第12条の解説(Notes on Article XII)

人工超知能の創出を防ぐ合意は、ASI開発を企てる国家への防護措置の必要性について明示的である必要はなく、類似の合意がしばしばそうするように、この力学を暗黙のままにしておくこともできたかもしれない。私たちの案が明示的であるのは、この抑止レジームが合意の実効性の核心であり、誘因を明確にすることがその実効性を高めるからである。この明示性はまた、これらの措置がいつ許容されるかのより丁寧な記述を含め、防護措置の濫用を防ぐのに役立つ規定を盛り込むことを可能にする。

世界の指導者たちがASIの脅威を理解すれば、限定的な軍事介入を含め、ならず者のAI開発を止める行動をとる意思を持つようになる可能性が高い。狭く標的を絞った空爆のような軍事行動は、他のすべての外交が失敗した後の、ASIの開発を防ぐための最後の手段として常に扱われるべきである。しかし、無謀に作られた人工超知能を破壊的ではなく有益な技術だと誤って認識する行為者に対してさえ抑止と遵守のレジームが成り立つためには、それが最後の手段として利用可能であることが重要である。

いかなる武力の行使も、ASIの防止に標的を絞るべきであり、脅威が除去されたことが明らかになり次第、停止すべきであることを強調しておく。第12条は、署名国が他の当事国による合理的な防護措置を妨げないことを明確にすることを狙うが、同時に、本条が濫用されていないことを確保するために、これらの行動は審査を受けなければならない。

第13条 コアリション技術機関によるレビュー(ARTICLE XIII — Coalition Technical Body Reviews)

  1. 第4条の制限内で申告された訓練または事後学習により作成されたAIモデルについて、CTBは評価その他の試験を要求することができる。これらの試験は、第4条、第5条、第7条および第8条に定める閾値の改訂の要否の判断材料となる。レビューに用いる方法はCTBが決定し、更新されうる。
  2. 評価は、CTBの施設または監視対象のCCCにおいて、CTBの職員により実施される。合意の締約国の職員は、どの試験が実施されるかについて通知を受けることができ、CTBは試験結果の要約を提供することができる。締約国は、モデル所有者からアクセスを許諾された場合を除き、自国が訓練していないAIモデルへのアクセスを得ることはなく、CTBは機微情報の安全を確保するための措置をとる。
  3. 事務局長が、高度なAIによる人類絶滅の可能性を低減するために必要となりうると判断する場合、CTBは詳細な情報を締約国または公衆と共有することができる。
第13条の先例(Precedent for Article XIII)

監督付きの試験の先例は、第7条のところで論じたチップ使用検証をめぐる先例と共通しており、中でもSTART Iのミサイル・テレメトリー共有議定書が特に関連が深い。私たちの第13条で加わる要素は、収集したデータを、閾値調整の可能性についての勧告(これは第14条で論じる先例あるメカニズムの下で行われうる)の判断材料に使うことである。

公衆への開示(第3項)と第10条の情報集約規定との間の内在的な緊張については、IAEA憲章第7条の守秘規定24が、関連分野の重要な進展とその世界安全保障への含意に関する定期的で詳細な報告書の公表を妨げてこなかったことを指摘しておく。

第13条の解説(Notes on Article XIII)

第13条の目的は、AI分野が前進している場合に、CTBがその現状を把握し続けられるようにすることである。たとえば、申告された訓練をレビューすることで、さまざまな訓練FLOP水準で到達しうるAI能力の水準を理解できる。アルゴリズム研究が禁止されていても、実効的に止めきれない進歩はありうるのであり、CTBはそれを追跡し続けなければならない。

加えて、CTBには能力引き出し(elicitation)の進歩を監視する理由もある。たとえば、古いAIが何らかの重要な評価指標で大幅に良い成績を出すようになる新しいプロンプティング手法が発見されるかもしれない。

私たちは、CTBのレビューが、AIが特定領域で危険なほど有能になっていないことを確認する能力評価も含むことを想定している。また、AIが特に危険なタスク(AI研究の自動化など)のために訓練されていないことを確認したり、予期しないAIの挙動を試験したりするために、訓練データを調べることもできるだろう。

レビューによってAI開発の地形の変化が明らかになった場合、その変化は、第4条・第5条に関わる閾値の変更や、第8条の制限研究の定義の変更を必要としうる。それらの変更は第3条のメカニズムに従って実施される。

第14条 改訂手続(ARTICLE XIV — Revision Process)

  1. 執行理事会は、この合意の目的の達成を確保するために必要な範囲で、この合意を改訂することができる。「改正(Amendments)」とは、合意の本体および条文の改訂をいう。第3条に基づき、CTBは、執行理事会の拒否権に服しつつ、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条および第10条に関連するものなど、特定の定義および実施方法を変更することができる。これらの条文の目的またはガバナンス構造に関わる根本的な改訂には、執行理事会による改正を要する。
  2. 執行理事会は、合意のすべての締約国に対して改正を提案することができる。執行理事会は、提案された改正を、その理由および予想される効果の説明とともに、すべての締約国に回付する。
  3. 合意の締約国は、事務局長を通じて執行理事会に改正の勧告を提出することができる。執行理事会は当該勧告を検討するが、採択する義務は負わない。
  4. 執行理事会が提案した改正は、執行理事会のコンセンサスをもって効力を生ずる。
  5. この合意の発効から3年後に、執行理事会は、前文の目的および合意の諸規定が実現されていることを確認する観点から、この合意の運用を評価するための再検討会議を招集する。合意のすべての締約国が参加へ招請される。その後3年ごとに、執行理事会は同じ目的でさらなる再検討会議を招集する。
第14条の先例(Precedent for Article XIV)

私たちの合意は、閾値を緩めたり規定を弱めたりする短期的圧力に対して頑健である。そのような変更には執行理事会構成国のコンセンサスを要するからである。

改正しにくい(したがって弱めにくい)条約は、必要に応じた強化のために別のメカニズムに頼る。NPTは一度も改正されたことがないが、第8条に定める5年ごとの再検討会議を通じて適応してきた。そこでは「前文の目的および条約の規定が実現されつつあることを確保する観点から」コンセンサスによる合意がなされる。

同様に、1975年の生物兵器禁止条約第12条は、正式な改正がまれであるため、拘束力のない信頼醸成措置を通じて条約を強化する5年ごとの再検討会議に依拠している。私たちの合意が3年ごとの会議を定めているのは、AIが急速な変化を起こしやすい分野だからである。この期間はさらに短縮する必要があるかもしれない。

化学兵器禁止条約第15条は、改正と、運営上・技術上の変更とを区別し、後者にはより緩やかな承認手続を定めている。将来のAI分野の展開に対応する柔軟性を与えるため、私たちの合意案にも同様の文言を加えることができるだろう。

宇宙条約第15条には改正条項があるが、同条約は正式に改正されたことは一度もない。代わりに、新たに生じた宇宙問題に対処するために新しい条約が交渉されてきた。これも、AI合意で明らかになりうる弱点を補強するもうひとつの選択肢になりうる。

第14条の解説(Notes on Article XIV)

第14条は、合意への大きな改訂を行うプロセスを定める。これらの改訂には当事国の相当な支持が必要であり、ハードルは高い。対照的に、各種のカテゴリーや制限の詳細の変更は、第3条に記述したとおり、(より緩やかな審査を条件に)はるかに容易かつ迅速に行える。これはAI分野の変化の速さが必要とするところである。事態の重大さを踏まえれば、また、行き過ぎた行為者が野放しにされれば、ほとんど利益のないまま公衆に不便を強いる的外れな制限を課しかねないというリスクを踏まえれば、慎重な審査プロセスは正当と思われる。

第15条 脱退および有効期間(ARTICLE XV — Withdrawal and Duration)

  1. この合意の有効期間は無期限とする。

  2. 各締約国は、その国家主権の行使として、この合意の対象事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると判断する場合には、この合意から脱退する権利を有する。その場合、12か月前までにCTBへ脱退の通告を行う。

  3. この12か月の期間中、脱退国は、脱退後に脱退国がASIまたは合意の閾値を超えるシステムを含む危険なAIシステムを開発、訓練、事後学習または展開できない状態にあることを認証するための、CTBおよび執行理事会構成国の取り組みに協力する。脱退国は、かかる協力が、CTBおよび締約国が第12条の発動を回避する助けとなることを了解する。

    • (a) 特に、脱退国は、CTBおよび執行理事会構成国の監督の下、すべての対象チップクラスタおよびASIを可能にする資産(例: 先端コンピュータチップ製造装置)を自国領域から執行理事会の承認する管理下へ移すか、または恒久的に動作不能な状態にする(第5条に定めるとおり)。
  4. 本条のいかなる規定も、第12条の適用を制限しない。脱退した国(したがって非締約国)は、ASIの開発または展開を目的とする活動を示す信頼できる証拠がある場合、引き続き防護措置の対象となる。

第15条の先例(Precedent for Article XV)

条約に失効期限がないことは一般的である。CWC第16条の第1項は「この条約の有効期間は無期限とする」と定める。

無期限の合意が必ずしも永遠に続くわけではない25。しかし、通常は脱退のメカニズムが用意されており、多くの場合、所定の通告期間と、残る当事国にとって懸念の少ない形で脱退させるためのその他の条件を伴う。CWC第16条は、「この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認める場合には」当事国の脱退を認めている。脱退国は90日前の通告を要する。宇宙条約第16条は脱退に1年前の通告を求めている。

私たちの合意は、脱退国に12か月前の通告を求め、第3項の確証提供措置への協力に十分な時間を確保している。(脱退規定の歴史的記録にすぐには見当たらない水準まで踏み込んだ)これらの措置の意図は、脱退する締約国への防護措置の必要が生じる可能性を減らすことにある。締約国であれ非締約国であれ、ASIを作り出すこと、または世界がその創出を防ぐ能力を弱めることは、誰にも許されないからである。

脱退した当事国が引き続き防護的行動の対象となることの歴史的先例は、国連安全保障理事会決議1718の事例に見られる。同決議は、北朝鮮がNPTから既に脱退していたにもかかわらず、2006年の核実験後に北朝鮮への制裁を科した。

第15条の解説(Notes on Article XV)

ASIの研究開発の危険、そして、ある国が合意から脱退して超知能への競争に走れば他国も追随しかねないというリスクを踏まえると、この合意には脱退への障壁が必要である。

実際には、これは難しい。たとえば北朝鮮は、国連安全保障理事会決議とそれに伴う制裁という代償を払ってでも、核拡散活動を続けるためにNPTから脱退した。その帰結は、北朝鮮に拡散活動をやめさせるには不十分だった。

ある国が合意からの脱退を望む場合、私たちの文言は、すべての当事国の目から見て、その国がAIインフラへの権利を放棄すること、そして危険なAI活動に従事すれば第12条の防護措置の対象となることを明確にしている。ASI問題をめぐるそれ以上の交渉――たとえば防護措置を回避するための交渉――は、利害関係国の間で別途行われなければならない。

脱退を懸念する当事国は、脱退をより困難にするメカニズムを盛り込むこともできるだろう。たとえば、米中双方の当局者が、対象チップクラスタ内に相互のキルスイッチを設置することに合意し、いずれの側も相手のクラスタを恒久的に停止できるようにすることが考えられる。あるいは、すべての新規AIチップに、複数の当事国の承認がなければ動作を継続できないハードウェアロックを組み込んで製造することを義務づける多国間ライセンス制度を採用してもよい。そうすれば、ある国が合意を脱退した場合、他国はライセンスの承認を止めてそのチップを無力化できる。もうひとつの選択肢は、重要なAIインフラを第三国に移し、当事国が合意を脱退した場合にはそのインフラを没収または破壊できるようにすることである。私たちの案は最小限の抑止手段にとどめているが、他にも多くの手段が利用可能である(あるいは、わずかな技術投資で利用可能にできる)。


クレジット


脚注

  1. 核兵器に関する合意がまさにそうであり、IAEAの設立(1956年、国連本部で開催された国際原子力機関憲章会議による)、NPT(1970年、国連の18カ国軍縮委員会での交渉による)、STARTのような軍備管理条約(1991年、米ソ間の9年に及ぶ断続的交渉を経て)は、それぞれ別個の条約で定められている。
  2. NPTは、核保有国の数を潜在的な水準より低く抑えてきたと一般に評価されているが、それでも非署名国(インド、パキスタン、イスラエル)や元署名国(北朝鮮)による取得は起きてきた。非署名国がたった一つのASIを作り出すことでさえ、危険性において大規模な熱核戦争の応酬に匹敵し、それに応じた扱いを受けなければならない。
  3. 「過度に傷害を与えまたは無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止または制限に関する条約」、通称CCWは1983年に発効した。2024年時点で128の締約国が、各種兵器の制限を通じて、戦闘員と非戦闘員を不必要かつ非道な苦痛から保護することを約束している。
  4. 米国とソ連は、1963年の「大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約」、通称部分的核実験禁止条約(LTBT)により、他の種類の核実験の停止に既に合意していた。
  5. 英帝国・フランス・イタリア・日本・アメリカ合衆国間の海軍軍備制限のための条約(ワシントン海軍軍縮条約)は、廃棄すべき艦を表(第2節)に艦名で列挙している。
  6. 戦略兵器削減条約は1991年に署名され、1994年に発効した。署名国はそれぞれ、合計1,600基の大陸間弾道ミサイルおよび爆撃機に6,000発を超える核弾頭を配備することを禁じられた。
  7. 戦略兵器制限交渉(SALT)は1969年に米ソ間で開始され、1972年に署名されたSALT I条約を生んだ。同条約は戦略弾道ミサイル発射機の数を凍結し、新規の潜水艦発射弾道ミサイルの追加を規制するなどの制限を課した。
  8. 1972年の弾道弾迎撃ミサイル制限条約(ABM条約)は当初のSALT交渉から生まれ、各当事国の弾道弾迎撃複合施設を2カ所(のちに1カ所)に制限し、その装備と追跡能力にも制限を課した。
  9. 1987年の中距離核戦力(INF)全廃条約で、米ソは、戦場用と大陸間の中間の射程を持つ核運搬システムの大半を禁止することに合意した。(この種のシステムによる攻撃は警報時間が短いため、防御資産というより不安定化をもたらす攻撃システムとみなされていた。)
  10. 食品安全検査局(FSIS)は、1977年に設置された米国農務省の機関である。
  11. チップ使用検証措置のもうひとつの重要な考慮事項は、セキュリティとプライバシーである。当事国は、CTBが検証に必要な情報にのみアクセスでき、チップ上の機微データ(軍事機密や機微な利用者データなど)にはアクセスできないことを確保したいはずである。したがって、用いられる検証手法は安全なものにし、可能な場合には範囲を狭く絞る必要がある。
  12. 1946年原子力法は、のちに1954年原子力法によって補強された。その目的は民間原子力産業を可能にすることであり、一部の制限データを民間企業と共有できるようにする必要があった。
  13. 1979年の合衆国対プログレッシブ誌事件は、ある新聞(訳注: 正しくは雑誌)が水素爆弾の「機密」を明らかにしようとした事件であり、政府が訴えの利益消滅を理由に訴訟を取り下げなければ、「生まれながらの機密」ドクトリンが憲法修正第1条の言論保護に違反するかどうかを合衆国最高裁判所が判断する機会になっていたかもしれない。
  14. 米国商務省の一部局。
  15. 数十年にわたり、暗号関連特許には数百件のこのような命令が出されてきた。
  16. 国際科学技術センターは、1991年のナン・ルーガー協調的脅威削減プログラム――旧ソ連諸国のWMDと関連インフラを保全・解体する米国のイニシアティブ――から生まれた。
  17. 私たちの合意の当事国は、研究者が地球の人々を犠牲にして意図的にASIの開発を追求する場合に、(1998年の国際刑事裁判所ローマ規程に成文化された)人道に対する罪の概念を拡張することを検討してもよいだろう。
  18. 国家安全保障システム委員会(CNSS)は、政府情報システムのセキュリティ方針を定める米国の政府間組織である。
  19. 2025年6月時点で144カ国。
  20. OpenAIのGPT-5発表には470人の貢献者が記載されている。GoogleのGemini 1.5技術レポートには1,135人の貢献者が記載されている。Llama 3論文の著者は559人。DeepSeek-V3論文の著者は199人。Qwen3論文の総貢献者は177人。Kimi k2論文の著者は168人。これらの合計は2,708人である。AnthropicやxAIなどの他のフロンティアAI企業は、私たちの知る限り、技術貢献者数について十分な詳細を公表していない。十分なAI人材を持ちうる企業は他にもあるため、トップAI企業の研究者総数は5,000人のオーダーと保守的に見積もる。
  21. 2025年のインタビューで、AmazonのAGI研究ラボを率いるDavid Luanは、フロンティアモデルの開発のために「巨額の計算資源を託せる」と信頼できる人の数を「150人未満」と見積もった。
  22. TSMCの従業員数: 2025年に84,000人。Intelの従業員数: 2023年に125,000人。Samsungの従業員数: 2024年に263,000人。SMICの従業員数: 2023年に20,000人。NVIDIAの従業員数: 2025年に36,000人。AMDの従業員数: 2023年に26,000人。Huaweiの従業員数: 2024年に208,000人。GoogleのTPU部門: 不明。ASMLの従業員数: 2024年に44,000人。SK Hynixの従業員数: 2024年に47,000人。Micronの従業員数: 2023年に43,000人。これらの合計は896,000人である。したがって、最も関連の深いAIハードウェア企業の従業員総数はおそらく100万人前後だが、中核的な技術スタッフはその小さな部分集合であり、決定的に重要な研究者の数は数千人にすぎないかもしれない。
  23. 2025年4月、AIモデルとデータセットを共有する人気プラットフォームであるHuggingFaceの利用者は800万人だった。Andrew Ngの機械学習講座の受講者数は約480万人。GitHubを使う開発者(AIに限らない)の数は2023年に1億人、世界の職業ソフトウェア開発者の総数は2025年に4,700万人と推定されている
  24. 第7条Fは「〔……〕機関に対する責任に従うことを条件として、〔事務局長および職員は〕機関のための公務上の職務によって知り得たいかなる産業上の秘密その他の秘密情報も開示してはならない」と定める。
  25. 別の条約に取って代わられることもある。1947年の関税及び貿易に関する一般協定(GATT)がその例で、1994年のマラケシュ協定に取って代わられた。同協定はGATTのルールを取り込みつつ、GATTの制度的構造に代わる世界貿易機関(WTO)を設立した。無期限の条約は、条約を実効性のないものにするような形で当事国が脱退して終わることもある。たとえば米ソは当初、1987年の中距離核戦力(INF)全廃条約に無期限で合意したが、米国はロシアの不遵守を理由に2019年に脱退し、ロシアも2025年に条約をもはや遵守しない旨を表明した。

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